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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第四条(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第五条(中小企業者の機械の特別償却に関する経過措置)

個人が平成十年五月三十一日以前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置(次項に規定する政令で定める機械及び装置を除く。)については、なお従前の例による。

による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新措置法」という。)に規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合におけるの規定の適用については、中「平成十二年六月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、第十六条、、及び(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「平成十一年改正法」という。)附則第十条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)、平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる及び平成十一年改正措置法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧措置法」という。)の規定の適用については、これらの規定に規定するの規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。

第六条(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七条(中小企業者等の機械の特別償却に関する経過措置)

法人が平成十年五月三十一日以前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置(次項に規定する政令で定める機械及び装置を除く。)については、なお従前の例による。

法人が取得又は製作をして事業の用に供するに規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合におけるの規定の適用については、中「平成十二年六月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(並びに阪神・及びにおいて準用する場合を含む。)及びの規定並びに平成十一年改正法附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる(同項の規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用する場合を含む。)及び平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる(同項の規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定に規定するの規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。

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