検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第三十二条の規定 公布の日

中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源のの改正規定、の規定、中の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに並びに、及びの規定、中、及びの改正規定並びに附則第十七条、、及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第十七条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の(に係る部分に限る。)の規定は、に規定する経過する日以後に行うに規定する原子炉の運転の廃止について適用し、同日前に行ったの規定による改正前のに規定する原子炉の運転の廃止については、なお従前の例による。

第三十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー