検索

条文、法令、用語を検索します

18 条

第六十三条(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成二十七年一月一日以後に開始する相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び附則第百二十八条において同じ。)によるに規定する財産の取得をする場合におけるに規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に開始した相続又は遺贈によるに規定する財産の取得をした場合におけるに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第六十四条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、に規定する公益合併法人並びにに規定する引継法人、受贈公益法人等及び譲受法人が施行日以後に(において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について適用する。

及びの規定は、に規定する公益法人等が施行日以後にの規定により確認を求める場合について適用する。

第六十五条(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する資産又はに規定する重要有形民俗文化財の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する資産又はに規定する重要有形民俗文化財の譲渡については、なお従前の例による。

第六十六条(非居住者の内部取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。

の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税につき申請されるの規定による納税の猶予について適用する。

第六十七条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、居住者が施行日以後にに規定する要耐震改修住宅のに規定する取得をする場合について適用する。

第六十八条(定期積金の給付補塡金等の分離課税等に関する経過措置)

の規定は、の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるに規定する給付補塡金等について適用する。

の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるに規定する給付補てん金等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「所得税法」とあるのは、「の規定による改正前の所得税法」とする。

第六十九条(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例に関する経過措置)

イの規定は、外国法人により平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行されるイに掲げる割引債について適用し、外国法人により同日前に開始した事業年度において発行されたイに掲げる割引債については、なお従前の例による。

第七十条(振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)

の規定は、に規定する償還差益又はに規定する損失の額のうち、平成二十九年一月一日以後にの恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又はの恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについて適用する。

からまでに規定する償還差益又はに規定する損失の額のうち、平成二十八年十二月三十一日以前にの国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又はの国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについては、の規定は、なおその効力を有する。

第七十一条(割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行するに規定する割引債のに規定する償還差益について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行したに規定する割引債のに規定する償還差益については、なお従前の例による。

第七十二条(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する償還差益又はに規定する損失の額のうち、平成二十九年一月一日以後にの恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又はの恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについて適用する。

に規定する償還差益又はに規定する損失の額のうち、平成二十八年十二月三十一日以前にの国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又はの国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについては、の規定は、なおその効力を有する。

第七十三条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

の規定は、居住者の平成二十九年分以後のに規定する国外所得金額の計算について適用する。

第七十四条(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の非居住者が平成二十九年以後の各年において有するに規定する国内源泉所得又はの外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべきからまで若しくはに掲げる国内源泉所得について適用する。

平成二十八年以前の各年においてに規定する国内源泉所得を有するの国内に恒久的施設を有する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「ものは、所得税法」とあるのは「ものは、の規定による改正前の所得税法(以下において「旧所得税法」という。)」と、「所得税法その他」とあるのは「旧所得税法その他」と、中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、、及び中「所得税法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧所得税法」とする。

の外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべきからまで又はに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。

第七十四条の二(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるに規定する利子について適用し、の国内に恒久的施設を有する外国法人が同日前に支払を受けたに規定する利子については、なお従前の例による。

第七十五条(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるに規定する特定利子について適用し、の国内に恒久的施設を有する外国法人が同日前に支払を受けたに規定する特定利子については、なお従前の例による。

第七十六条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に提供するに規定する調書等のに規定する記載事項について適用する。

施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第七十七条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十八条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第七十九条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(特定生産性向上設備等(、及びに規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、の施行の日以後に、特定生産性向上設備等の取得若しくは製作をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三章第一節の二から第八節までの規定の適用については、中「又は若しくは若しくは」とあるのは「」と、「又は若しくは」とあるのは「」とする。