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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成二十二年一月一日

略

中の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三十条第三項及び第六十七条第十一項の規定

中の改正規定

中(見出しを含む。)の改正規定(中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第二十七条第三項及び第四項、第四十条第五項及び第六項、第四十六条、第五十六条第五項及び第六項、第六十一条並びに第六十七条第三項の規定 我が国の施行の日

中の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、を削り、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「、、、」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「、、、」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第二十七条第五項、第四十条第七項及び第五十六条第七項の規定 の施行の日

中の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びの改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第二十七条第九項及び第十項、第四十条第十一項及び第十二項並びに第五十六条第十一項及び第十二項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の表のの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の表のの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の表のの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、をとし、の次に一項を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、に一項を加える改正規定、の改正規定及びの表の改正規定(同表の都道府県の項中「(」を「(」に改める部分及び同表の市町村の項中「(」を「(」に、「(」を「(」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条第二項、第三項、第七項及び第八項、第四十三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十八条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第一項並びに(の項中「(」を「(」に改める部分及び中「(」を「(」に、「(」を「(」に改める部分に限る。)の規定 の施行の日

中イの改正規定及びイの改正規定並びに附則第二十九条第四項から第六項まで、第四十三条第三項から第五項まで及び第五十八条第三項から第五項までの規定 の施行の日

中の改正規定 に定める日

中の改正規定 の施行の日

第二十一条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第六十九条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二十二条(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に支払うに規定する上場株式配当等について適用し、施行日前に支払ったの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第六十八条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

第二十三条(上場証券投資信託の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後のに規定する上場証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。

第二十四条(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後のに規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、施行日前のに規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

第二十五条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

第二十六条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する情報基盤強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。