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附 則

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)及び(において準用する場合を含む。)並びにの規定は、昭和三十七年七月一日以後に支払を受けるべき利子所得、配当所得又はに規定する使用料について適用し、同日前に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は当該使用料については、なお従前の例による。

及びの規定は、昭和三十七年一月一日以後支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用する。

及びの規定は、昭和三十七年四月一日以後に行なわれる又はに規定する輸出取引及び又はに規定する技術輸出取引(これらの取引のうち又はに規定する工業所有権等の提供を目的とするもの(以下この項において「工業所有権等の輸出取引」という。)については、当該取引で同日以後の収入金額に係る部分)について適用し、同日前に行なわれたこれらの取引(工業所有権等の輸出取引については、当該取引で同日前の収入金額に係る部分)については、なお従前の例による。

の規定は、昭和三十七年分以後の山林所得に係る所得税について適用し、昭和三十六年分以前の山林所得に係る所得税については、なお従前の例による。

、及びの規定は、昭和三十七年四月一日以後に、これらの規定に該当する資産の譲渡(若しくはの規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとする行為を含む。)が行なわれた資産に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に当該譲渡が行なわれた資産に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

の規定は、昭和三十七年四月一日以後にに規定する通知があつた場合について適用する。

及びの規定は、昭和三十七年四月一日以後の登記に係る登録税について適用する。

及びの規定は、昭和三十七年四月一日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。

の規定中漁業協同組合に係る部分は、の規定による勧告を昭和三十七年四月一日以後に受けて合併した漁業協同組合のする登記に係る登録税について適用する。

の規定は、昭和三十七年四月一日以後に払い込み、又は売出しが満了した農林債券又は商工債券の登記に係る登録税について適用する。

の規定は、昭和三十七年四月一日以後に領収する航空機の旅客運賃に係る通行税について適用し、同日前に領収した当該運賃に係る通行税については、なお従前の例による。

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