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11 条

第四十二条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十三条(利子所得の分離課税等に関する経過措置)

の規定は、の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるに規定する一般利子等について適用する。

の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるに規定する一般利子等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「所得税法」とあるのは、「の規定による改正前の所得税法」とする。

第四十四条(利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)

平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

第四十五条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

の規定は、の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるに規定する振替国債及び振替地方債の利子について適用する。

の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるに規定する振替国債及び振替地方債の利子については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第二項(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」と、「」とあるのは「」と、「又は後段」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下及びにおいて「平成二十六年改正法」という。)附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」と、「当該利子」と」とあるのは「当該利子」と、「」とあるのは「所得税法第二百二十五条第一項」と」と、「後段」とあるのは「平成二十六年改正法附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」と、「とする」とあるのは「と、「、」とあるのは「所得税法第百二十条、」とする」とする。

平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

の規定は、の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるに規定する特定振替社債等の利子等について適用する。

の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるに規定する特定振替社債等の利子等については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、の表の項中「及び第三項」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「後段」とあるのは「後段の規定の適用を受けた場合には、」と、「後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第六項(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段の規定の適用を受けた場合には、」と、「又は第三項後段」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」と、「」とあるのは「「」とあるのは「所得税法第二百二十五条第一項」と、」と、「後段」とあるのは「平成二十六年改正法附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」とする。

第四十六条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行するに規定する債券又はに規定する民間国外債の利子について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行したに規定する債券又はに規定する民間国外債の利子については、なお従前の例による。

の規定は、の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるに規定する民間国外債の利子について適用する。

の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるに規定する民間国外債の利子については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」と、「」とあるのは「所得税法」とする。

の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に提出するにおいて準用するに規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出したにおいて準用するに規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

第四十七条(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

及びの規定は、これらの規定に規定する恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等について適用する。

又はの非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるべきに規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「所得税法」とあるのは「の規定による改正前の所得税法(において「旧所得税法」という。)」と、中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

第四十八条(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成二十八年四月一日以後のに規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前のに規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

第四十九条(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)

からまでの非居住者又は外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。

第五十条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第五十一条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第五十二条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

(及びに係る部分を除く。)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。