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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及び第二十五条の規定 公布の日(において「公布日」という。)

第十七条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「新租税特別措置法」という。)第二十五条の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十七条の三及びの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人税及び連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)にある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第二十五条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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