検索

条文、法令、用語を検索します

98 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十七年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定(「政令で定める金額」の下に「の百分の九十」を加える部分に限る。)、の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(に係る部分、に係る部分(「」を「」に改める部分を除く。)、中「設けられるものをいう」の下に「。以下において同じ」を加える部分、に係る部分、に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第五十条、第五十二条、第五十三条第六項、第五十六条、第六十一条(第四項を除く。)、第六十三条及び(の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

次に掲げる規定 平成二十七年四月一日

略

中ただし書の改正規定、の改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分を除く。)、ただし書の改正規定、の改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第九十一条第三項及び第百二十三条第三項の規定

略

次に掲げる規定 平成二十八年一月一日

略

中の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、ニの改正規定及びの改正規定並びに附則第四十四条及び第四十五条第四項の規定

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定、の改正規定、第二章(、及びを除く。)中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「国内に恒久的施設を有する外国法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に改める改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二章第四節の二を同章第四節の三とし、同章第四節の次に一節を加える改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(ニに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合のに規定する本店等」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「又は」を「」に改める部分、「若しくは」を「」に、「並びに」を「及び」に、「及び」を「」に、「及び」を「」に改める部分及びをとする部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「及び」を「以下」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「適格現物分配」を「に規定する現物分配」に改める部分を除く。)、イ(2)の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分を除く。)、第三章第七節の二中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、をとし、の次に二項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第四十三条、第四十五条(第四項を除く。)、第四十六条第一項から第三項まで、第四十七条から第四十九条まで、第六十二条、第六十六条、第六十八条から第七十五条まで、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条から第九十四条まで、第九十八条、第百条から第百三条まで、第百四条第二項から第四項まで、第百五条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十五条から第百二十七条までの規定

次に掲げる規定 平成二十九年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定(「及び」を「以下」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにハの改正規定

略

次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、」を「ついては、法人税法」に改める部分及び「の規定」を「及び地方法人税法の規定」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「の」を「の」に改める部分、「」を「」に改める部分及びをとする部分を除く。)、の改正規定(「又は」を「」に改める部分、「若しくは」を「」に、「並びに」を「及び」に、「及び」を「」に、「及び」を「」に改める部分及びをとする部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第九十五条、第九十六条、第百三十五条及び(の改正規定に限る。)の規定

略

中経の改正規定(「とする」を「とするほか、の規定の適用がある場合におけるの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「とする」を「とするほか、の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分及びの表の項を次のように改める部分に限る。)

中の改正規定(「とする」を「とするほか、の規定の適用がある場合におけるの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「とする」を「とするほか、の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分並びにの表の項及びの項を次のように改める部分に限る。)

中の表の項の改正規定

略

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第四十六条第四項の規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第五十三条第八項、第八十四条第八項及び第百十五条第八項の規定 の施行の日

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

中の改正規定、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「、及び、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「、」を「、及び」に改め、「、及び」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「、及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(をとする部分に限る。)、をとし、を一項ずつ繰り下げ、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、イの改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「、及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「、」の下に「、及び、」を加える部分及びの次に一号を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「、及び、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「、」の下に「、及び、」を加える部分及びの次に一号を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第五十三条第七項、第八十一条、第八十四条第七項、第百十条及び第百十五条第七項の規定

略

中経の表の項の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、同表の項の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の表の項の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)及び同表の項の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)

中の表の項の改正規定(「」を「、及び、」に改める部分に限る。)、同表の項の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「、」を「」に改める部分及び「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の表の項の改正規定(「」を「、及び、」に改める部分に限る。)、同表の項の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「、」を「」に改める部分及び「」の下に「、」を加える部分に限る。)

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「及び」を「からまで」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第五十九条第五項、第九十条第四項、第百二十二条第四項及び第百二十八条第十二項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、及びの改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びにに一項を加える改正規定並びに附則第五十九条第一項及び第四項、第九十条第三項並びに第百二十二条第三項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定(の表のの次に一号を加える部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(の表のの次に一号を加える部分に限る。)並びに附則第五十九条第三項及び第十一項、第九十条第二項及び第七項並びに第百二十二条第二項及び第七項の規定 の施行の日

中の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

中の改正規定、の次に五条を加える改正規定、の改正規定(中「並びに及び」を「及び」に改める部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定(「及び」を「及び」に改める部分を除く。)並びに附則第百二十八条第十三項から第十五項まで、第十八項及び第十九項の規定 地に掲げる規定の施行の日

第四十二条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十三条(利子所得の分離課税等に関する経過措置)

の規定は、の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるに規定する一般利子等について適用する。

の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるに規定する一般利子等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「所得税法」とあるのは、「の規定による改正前の所得税法」とする。

第四十四条(利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)

平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

第四十五条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

の規定は、の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるに規定する振替国債及び振替地方債の利子について適用する。

の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるに規定する振替国債及び振替地方債の利子については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第二項(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」と、「」とあるのは「」と、「又は後段」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下及びにおいて「平成二十六年改正法」という。)附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」と、「当該利子」と」とあるのは「当該利子」と、「」とあるのは「所得税法第二百二十五条第一項」と」と、「後段」とあるのは「平成二十六年改正法附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」と、「とする」とあるのは「と、「、」とあるのは「所得税法第百二十条、」とする」とする。

平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

の規定は、の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるに規定する特定振替社債等の利子等について適用する。

の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるに規定する特定振替社債等の利子等については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、の表の項中「及び第三項」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「後段」とあるのは「後段の規定の適用を受けた場合には、」と、「後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第六項(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段の規定の適用を受けた場合には、」と、「又は第三項後段」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」と、「」とあるのは「「」とあるのは「所得税法第二百二十五条第一項」と、」と、「後段」とあるのは「平成二十六年改正法附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」とする。

第四十六条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行するに規定する債券又はに規定する民間国外債の利子について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行したに規定する債券又はに規定する民間国外債の利子については、なお従前の例による。

の規定は、の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるに規定する民間国外債の利子について適用する。

の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるに規定する民間国外債の利子については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」と、「」とあるのは「所得税法」とする。

の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に提出するにおいて準用するに規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出したにおいて準用するに規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

第四十七条(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

及びの規定は、これらの規定に規定する恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等について適用する。

又はの非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるべきに規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「所得税法」とあるのは「の規定による改正前の所得税法(において「旧所得税法」という。)」と、中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

第四十八条(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成二十八年四月一日以後のに規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前のに規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

第四十九条(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)

からまでの非居住者又は外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。

第五十条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第五十一条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第五十二条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

(及びに係る部分を除く。)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第五十三条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、による改正後のの規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

個人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表の(の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

((に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

第五十四条(個人の準備金に関する経過措置)

、、、及びの規定は、個人の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この条において「施行日以後取消事実発生日」という。)の属する年分(平成二十七年以後の年分に限る。)の所得税について適用し、個人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)の属する年分(施行日以後取消事実発生日の属する年分で平成二十六年以前の年分を含む。)及びその翌年分の所得税については、なお従前の例による。

第五十五条(農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配(に規定する現物分配をいう。以下同じ。)により移転を受けるに規定する農用地等について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けたに規定する農用地等については、なお従前の例による。

第五十六条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年一月一日以後に行われるに規定する社会保険診療について適用する。

第五十七条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に支出したに掲げる掛金については、なお従前の例による。

第五十八条(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例に関する経過措置)

の規定は、の個人が施行日以後にに規定する債務処理計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。

第五十九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十八号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成二十六年一月一日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

((の表に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配により同表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受ける場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配によりの表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受けた場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(の表の、、又はに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前にの表の、、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第十二項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

施行日が附則第一条第十八号に定める日前である場合には、施行日から同号に定める日の前日までの間における(の表の及びに係る部分に限る。)の規定の適用については、同表のの下欄中「又はに規定する青年等就農計画に係るの認定を受けた個人(において「認定就農者」という。)の農業」とあるのは「の農業」と、同表のの下欄中「認定農業者又は認定就農者」とあり、及び「認定農業者若しくは認定就農者」とあるのは「認定農業者」とする。

個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に同表のの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

施行日前にその施行の認可をされたによる防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、個人が施行日以後にの表のの下欄に掲げる資産の取得をする場合におけるの上欄に掲げる資産の譲渡については、からまで(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、及び中「平成二十六年十二月三十一日」とあり、並びに中「平成二十五年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、中「及びの規定」とあるのは「の規定」と、中「平成二十六年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、、、及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)若しくは」と、中「」とあるのは「の規定若しくは若しくは」と、、及び中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、中「」とあるのは「の規定若しくは若しくは」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、中「若しくは」とあるのは「若しくは若しくは」と、中「」とあるのは「並びに」と、「」とあるのは「所得税法」とする。

第六十条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

第六十一条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)

及びの規定は、平成二十七年一月一日以後に提出するに規定する金融商品取引業者等変更届出書又はに規定する非課税口座廃止届出書について適用する。

平成二十七年一月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における及び、、、並びにの規定の適用については、これらの規定中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

の規定は、平成二十七年一月一日以後に提供するに規定する提供事項について適用する。

に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が、施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間に又はに規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)に対しこれらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)の提供をする場合において、政令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けたときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該提供事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、及びの規定を適用する。

前項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定による承認を受けた場合には、当該承認を平成二十七年一月一日に受けたに規定する所轄税務署長の承認とみなして、の規定を適用する。

平成二十七年一月一日前に非課税口座を廃止したの居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に係るの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十二条(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、非居住者が平成二十九年一月一日以後にに規定する外国合併親法人株式、に規定する外国分割承継親法人株式又はに規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合について適用する。

非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前にに規定する外国合併親法人株式、に規定する外国分割承継親法人株式又はに規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「所得税法」とあるのは「の規定による改正前の所得税法」と、「中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者のイ」とあるのは「中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者のの規定による改正前の所得税法(において「旧所得税法」という。)イ」と、「中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者のイ」とあるのは「中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者のイ」とする。

第六十三条(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成二十七年一月一日以後に開始する相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び附則第百二十八条において同じ。)によるに規定する財産の取得をする場合におけるに規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に開始した相続又は遺贈によるに規定する財産の取得をした場合におけるに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第六十四条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、に規定する公益合併法人並びにに規定する引継法人、受贈公益法人等及び譲受法人が施行日以後に(において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について適用する。

及びの規定は、に規定する公益法人等が施行日以後にの規定により確認を求める場合について適用する。

第六十五条(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する資産又はに規定する重要有形民俗文化財の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する資産又はに規定する重要有形民俗文化財の譲渡については、なお従前の例による。

第六十六条(非居住者の内部取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。

の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税につき申請されるの規定による納税の猶予について適用する。

第六十七条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、居住者が施行日以後にに規定する要耐震改修住宅のに規定する取得をする場合について適用する。

第六十八条(定期積金の給付補塡金等の分離課税等に関する経過措置)

の規定は、の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるに規定する給付補塡金等について適用する。

の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるに規定する給付補てん金等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「所得税法」とあるのは、「の規定による改正前の所得税法」とする。

第六十九条(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例に関する経過措置)

イの規定は、外国法人により平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行されるイに掲げる割引債について適用し、外国法人により同日前に開始した事業年度において発行されたイに掲げる割引債については、なお従前の例による。

第七十条(振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)

の規定は、に規定する償還差益又はに規定する損失の額のうち、平成二十九年一月一日以後にの恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又はの恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについて適用する。

からまでに規定する償還差益又はに規定する損失の額のうち、平成二十八年十二月三十一日以前にの国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又はの国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについては、の規定は、なおその効力を有する。

第七十一条(割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行するに規定する割引債のに規定する償還差益について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行したに規定する割引債のに規定する償還差益については、なお従前の例による。

第七十二条(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する償還差益又はに規定する損失の額のうち、平成二十九年一月一日以後にの恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又はの恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについて適用する。

に規定する償還差益又はに規定する損失の額のうち、平成二十八年十二月三十一日以前にの国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又はの国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについては、の規定は、なおその効力を有する。

第七十三条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

の規定は、居住者の平成二十九年分以後のに規定する国外所得金額の計算について適用する。

第七十四条(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の非居住者が平成二十九年以後の各年において有するに規定する国内源泉所得又はの外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべきからまで若しくはに掲げる国内源泉所得について適用する。

平成二十八年以前の各年においてに規定する国内源泉所得を有するの国内に恒久的施設を有する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「ものは、所得税法」とあるのは「ものは、の規定による改正前の所得税法(以下において「旧所得税法」という。)」と、「所得税法その他」とあるのは「旧所得税法その他」と、中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、、及び中「所得税法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧所得税法」とする。

の外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべきからまで又はに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。

第七十四条の二(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるに規定する利子について適用し、の国内に恒久的施設を有する外国法人が同日前に支払を受けたに規定する利子については、なお従前の例による。

第七十五条(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるに規定する特定利子について適用し、の国内に恒久的施設を有する外国法人が同日前に支払を受けたに規定する特定利子については、なお従前の例による。

第七十六条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に提供するに規定する調書等のに規定する記載事項について適用する。

施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第七十七条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十八条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第七十九条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(特定生産性向上設備等(、及びに規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、の施行の日以後に、特定生産性向上設備等の取得若しくは製作をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三章第一節の二から第八節までの規定の適用については、中「又は若しくは若しくは」とあるのは「」と、「又は若しくは」とあるのは「」とする。

第八十条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

の表のの第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第八十一条(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等について適用する。

附則第一条第十七号に定める日から平成二十七年三月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「まで、及び」とあるのは「まで」と、中「及び第三編第二章」とあるのは「(及びをにおいて準用する場合を含む。)」と、「と、中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額((国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額((国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。及びにおいて同じ。)」と、中「の規定」とあるのは「及び(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び」と、中「の規定」とあるのは「及び(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び」とする」とあるのは「とする」とする。

附則第一条第十七号に定める日から同条第十二号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「法人税法及び地方法人税法」とあるのは「法人税法」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「同法及び地方法人税法」とあるのは「同法」とする。

第八十二条(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

法人の平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度(に規定する各事業年度に該当する事業年度に限り、の規定の適用がある事業年度及びの規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「経過年度」という。)が対象経過年度(経過年度をに規定する適用年度とみなしての規定を適用したならば本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該法人の施行日以後最初に終了する事業年度分の法人税に係るの規定の適用については、中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下において同じ。)に係る経過雇用者給与等支給増加額(当該各経過年度をに規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の百分の十(当該法人が中小企業者等(に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。)である場合には、百分の二十)に相当する」とあるのは「に控除上限割合(百分の十(当該法人がに規定する中小企業者又は農業協同組合等である場合には、百分の二十)に当該事業年度及び当該各経過年度の月数の合計数を当該事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該百分の十に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、中「」とあるのは「」とする。

前項の法人の平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合において、当該連結事業年度が、附則第百十二条第二項に規定する経過年度に該当し、かつ、同項に規定する対象経過年度であるときは、当該連結事業年度を前項に規定する対象経過年度である同項に規定する経過年度とみなす。

第二項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下において同じ。)」と、「に」とあるのは「に」とする。

第二項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)、及びの規定の適用については、これらの規定中「まで」とあるのは「まで(の規定を所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「」とあるのは「」とする。

第八十三条(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等(、、及びに規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)のに規定する取得等をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「、、及び」とあるのは、「」とする。

施行日から平成二十七年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については中「まで、及び」とあるのは「まで」とし、施行日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については中「及び第三編第二章」とあるのは「(及びをにおいて準用する場合を含む。)」と、「と、中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額((生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額((生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。及びにおいて同じ。)」と、中「の規定」とあるのは「及び(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び」と、中「の規定」とあるのは「及び(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び」とする」とあるのは「とする」とする。

第八十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

施行日から附則第一条第二十一号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

法人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表の(の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

((に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

第八十五条(法人の準備金に関する経過措置)

、、、、、、、、及びの規定は、法人の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び附則第八十七条第一項において「施行日以後取消事実発生日」という。)を含む事業年度(施行日以後に開始する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)を含む事業年度(施行日以後取消事実発生日を含む事業年度で施行日前に開始したものを含む。)から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得をするの特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得をしたに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

及びの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第八十六条(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、の表(以下この条において「旧表」という。)の又はの上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

施行日前に設立された法人(第六項又は第七項の規定により新表の各号の中欄に掲げる地区とみなされる地区内においてそのみなされる間に設立された法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度における(第一項に係る部分に限り、次項、第四項、第六項又は第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち地区指定(同表のによる改正前のの規定による指定をいい、同表のの上欄に掲げる法人にあつてはの規定による指定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第三項の規定により同条第一項に規定する新表のの上欄に掲げる法人とみなされたものにあつては、による改正前のの規定による指定)をいう。)の日」と、「ものに限る。」とあるのは「もの(」とする。

施行日前に旧表のの上欄に規定する認定を受けた法人(の規定によりの認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、当該法人の施行日以後に終了する事業年度において、新表のの上欄に掲げる法人とみなす。

施行日前に旧表のの上欄に規定する認定を受けた法人(の規定によりの認定を受けたものとみなされるものに限り、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第三項の規定により同欄に掲げる法人とみなされたもの(以下この項において「旧認定法人」という。)を含む。)は、当該法人の施行日以後に終了する事業年度において、新表のの上欄に掲げる法人とみなす。この場合において、旧認定法人に係るの規定の適用については、中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。

施行日前に旧表のの上欄に規定する認定を受けた法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。

旧表のの中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表のの中欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

旧表のの中欄に掲げる地区(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第六項の規定により同欄に掲げる地区とみなされた地域を含む。)は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表のの中欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第八十七条(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後取消事実発生日を含む事業年度(施行日以後に開始する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)を含む事業年度(施行日以後取消事実発生日を含む事業年度で施行日前に開始したものを含む。)から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受けるに規定する農用地等について適用し、法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けたに規定する農用地等については、なお従前の例による。

第八十八条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「及び」とあるのは「、及び」と、「、」とあるのは「」とする。

第八十九条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「及び」とあるのは「、及び」と、「、」とあるのは「」とする。

第九十条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十八号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表の、、又はに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表の、、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第八項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に同表のの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用する。

施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、法人が施行日以後に取得をするの表のの下欄に掲げる資産については、からまで(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、中「おいて」とあるのは「おいて所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「旧効力連結措置法」という。)」と、「、」とあるのは「、」と、中「及び並びにこれら」とあるのは「の規定及び」と、中「」とあるのは「」と、中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、及び中「」とあるのは「」と、「、」とあるのは「、」と、中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、及びの規定の適用については、中「まで」とあるのは「まで若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)」と、及び中「まで」とあるのは「まで若しくはからまで」と、ハ中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」とする。

の規定は、法人が、施行日以後に行う現物分配により移転をするの表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が、施行日前に行った現物分配により移転をしたの表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日前に行われた現物分配により移転を受けた同表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

第九十一条(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

の規定は、法人に係るに規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度における当該法人と当該外国法人との取引について適用し、法人に係るに規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該法人と当該外国法人との取引については、なお従前の例による。

の規定は、法人に係るに規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出するに規定する寄附金の額について適用し、法人に係るに規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出したに規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

及びの規定は、平成二十七年四月一日以後に申請されるの規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請されたの規定による納税の猶予については、なお従前の例による。

第九十二条(外国法人の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

第九十三条(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払ったに規定する負債の利子等については、なお従前の例による。

第九十四条(関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第九十五条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第九十六条(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第九十七条(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

法人が施行日前に支出したに掲げる掛金については、なお従前の例による。

第九十八条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)

の外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けたに規定する利子については、なお従前の例による。

第九十九条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

(トに係る部分に限る。)の規定は、に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第百条(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の外国法人が平成二十八年四月一日以後に有することとなるに規定する国内源泉所得について適用し、の外国法人が同日前に有することとなったに規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

第百一条(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)

外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払を受けたに規定する振替国債又は振替地方債の利子、に規定する特定振替社債等のに規定する利子等及びに規定する民間国外債の利子については、なお従前の例による。

の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行するに規定する割引債について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行したに規定する割引債については、なお従前の例による。

の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるに規定する償還差益について適用する。

外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるに規定する外国法人の発行する割引債の償還差益(の規定の適用を受けたものに限る。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に掲げる外国法人」とあるのは「外国法人」と、「割引債(」とあるのは「に規定する割引債(」と、「以下において同じ。)の」とあるのは「)のに規定する」と、「に規定する」とあるのは「当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の」と、「又はに掲げる外国法人が支払を受けるものにあつてはその者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る」とあるのは「イに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く」と、「イ、イ又はイ」とあるのは「ロ又は」とする。

に規定する外国金融機関等が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払を受けたに規定する特定利子については、なお従前の例による。

の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度においての外国法人が支払を受けるもの又はの外国法人につき生ずるものについて適用し、同日前に開始した事業年度においての外国法人が支払を受けたもの又はの外国法人につき生じたものについては、なお従前の例による。

第百二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度のに規定する国外所得金額の計算について適用する。

第百三条(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

に規定する受託法人の平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に係るに規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。

内国法人が平成二十八年四月一日前に受けたに規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。

外国法人が平成二十八年四月一日前に受けたに規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。

第百四条(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

(ハに係る部分に限る。)の規定は、に規定する特定投資信託に係るに規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

に規定する受託法人の平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に係るに規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。

内国法人が平成二十八年四月一日前に受けたに規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。

外国法人が平成二十八年四月一日前に受けたに規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。

第百五条(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。

の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が平成二十八年四月一日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。

第百六条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百七条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第百八条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(特定生産性向上設備等(、及びに規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等の取得若しくは製作をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受けるものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

第百九条(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

の表のの第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第百十条(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等について適用する。

附則第一条第十七号に定める日から同条第十二号に定める日の前日までの間における及びの規定の適用については、中「第二編第一章の二及び地方法人税法」とあるのは「第二編第一章の二」と、「、法人税法」とあるのは「、」と、「と、中「に掲げる金額」とあるのは「に掲げる金額並びに及びの規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(」とあるのは「(法人税法」とする」とあるのは「とする」と、中「法人税法及び地方法人税法」とあるのは「法人税法」と、「ついては、法人税法」とあるのは「ついては、同法」と、「、中「に掲げる金額」とあるのは「に掲げる金額及びに規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法」とあるのは「するほか、同法」と、「同法及び地方法人税法」とあるのは「同法」とする。

第百十一条(連結法人の国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「、」とあるのは、「」とする。

第百十二条(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結法人の施行日前に終了した連結事業年度(に規定する各連結事業年度に該当する連結事業年度に限り、の規定の適用がある連結事業年度及びからまでの規定の適用を受けた連結事業年度を除く。第四項第一号及び第五項第一号を除き、以下この条において「経過年度」という。)が対象経過年度(経過年度をに規定する適用年度とみなしての規定を適用したならば本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後最初に終了する連結事業年度(以下第五項までにおいて「特例連結事業年度」という。)分の法人税に係るの規定の適用については、中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下において同じ。)に係る経過雇用者給与等支給増加額(当該各経過年度をに規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の百分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(に規定する中小連結親法人をいう。)である場合には、百分の二十)に相当する」とあるのは「に控除上限割合(百分の十(当該連結親法人がに規定する中小連結親法人である場合には、百分の二十)に当該連結事業年度及び当該各経過年度に係る連結親法人事業年度の月数の合計数を当該連結事業年度に係る連結親法人事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該百分の十に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、中「」とあるのは「」とする。

前項の規定により読み替えて適用するに規定する経過雇用者給与等支給増加額を計算する場合における及びに規定する連結子法人は、当該経過雇用者給与等支給増加額に係る経過年度終了の日から特例連結事業年度終了の日まで継続しての連結親法人との間に連結完全支配関係があるものに限るものとする。

特例連結事業年度においての規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうちに、当該特例連結事業年度がに規定する最初連結事業年度である連結親法人若しくはその連結子法人又は平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度(以下この項及び次項において「特例対象事業年度」という。)終了の時においての連結親法人との間に連結完全支配関係がない連結子法人(当該特例連結事業年度の中途において連結完全支配関係があることとなったものにあっては、その連結完全支配関係があることとなった日が施行日後であるものを除く。)に該当するもの(以下この項及び次項第一号において「特例連結法人」という。)があり、かつ、当該特例連結法人の特例対象事業年度が次に掲げる事業年度である場合(次項第二号において「特例対象の場合」という。)には、第二項に規定する場合に該当するものとする。

連結事業年度に該当しない事業年度で、附則第八十二条第二項に規定する経過年度に該当し、かつ、同項に規定する対象経過年度であるもの

連結事業年度に該当する事業年度で、経過年度に該当し、かつ、第二項に規定する対象経過年度であるもの

前項の場合において、第二項の規定により読み替えて適用するの規定の適用については、次に定めるところによる。

特例連結法人の特例対象事業年度の期間を附則第八十二条第二項に規定する経過年度として当該特例連結法人の特例連結事業年度の期間に相当する事業年度について同項において読み替えて適用するの規定を適用したならばに規定する経過年度控除限度額となる金額は、第二項の規定により読み替えて適用するに規定する経過年度控除限度額に含まれるものとする。

第二項の規定により読み替えて適用するただし書に規定する計算した金額は、ただし書の規定にかかわらず、特例連結事業年度の連結所得に対するに規定する調整前連結税額(以下この号において「調整前連結税額」という。)の百分の十(の連結親法人がに規定する中小連結親法人である場合には、百分の二十。以下この号において同じ。)に相当する金額に、当該連結親法人(第二項に規定する場合に該当するもの又はその特例対象事業年度につき特例対象の場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)及びその各連結子法人(第二項に規定する場合に該当するもの又はその特例対象事業年度につき特例対象の場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)のイに掲げる金額の合計額と当該連結親法人及びその各連結子法人のロに掲げる金額の合計額とのうちいずれか少ない金額を加算した金額とする。

当該特例連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に控除上限割合(百分の十に第二項に規定する対象経過年度である各経過年度又は特例対象事業年度の月数の合計数を当該特例連結事業年度である当該連結親法人又は当該連結子法人の連結事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額

当該連結親法人又は当該連結子法人の特例連結事業年度の個別所得金額(に規定する個別所得金額をいう。(2)において同じ。)

当該連結親法人の特例連結事業年度の個別所得金額及び当該各連結子法人の特例連結事業年度の個別所得金額の合計額

当該特例連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額に当該連結親法人又は当該連結子法人に係るイ(1)に掲げる金額を乗じてこれを当該特例連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額に控除上限割合を乗じて計算した金額

前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第二項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下において同じ。)」と、「に」とあるのは「に」とする。

第二項の規定の適用がある場合における、及びの規定の適用については、これらの規定中「まで」とあるのは「まで(の規定を所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「」とあるのは「」とする。

第百十三条(連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等(、、及びに規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)のに規定する取得等をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受けるものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「、、及び」とあるのは、「」とする。

施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「第二編第一章の二及び地方法人税法」とあるのは「第二編第一章の二」と、「、法人税法」とあるのは「、」と、「と、中「に掲げる金額」とあるのは「に掲げる金額並びに及びの規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(」とあるのは「(法人税法」とする」とあるのは「とする」とする。

第百十四条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百十五条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

施行日から附則第一条第二十一号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表の(の表のの上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の表のの上欄及び第三項中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

((に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

第百十六条(連結法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をするの特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をしたに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

第百十七条(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、の表(以下この条において「旧表」という。)の又はの上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に設立されたもの(第六項又は第七項の規定により新表の各号の中欄に掲げる地区とみなされる地区内においてそのみなされる間に設立されたものを含む。)の施行日以後に終了する連結事業年度における(第一項に係る部分に限り、次項、第四項、第六項又は第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち地区指定(同表のによる改正前のの規定による指定をいい、同表のの上欄に掲げる連結法人にあつてはの規定による指定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十七条第三項の規定により同条第一項に規定する新表のの上欄に掲げる連結法人とみなされたものにあつては、による改正前のの規定による指定)をいう。)の日」と、「ものに限る。)」とあるのは「もの」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表のの上欄に規定する認定を受けたもの(の規定によりの認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において、新表のの上欄に掲げる連結法人とみなす。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表のの上欄に規定する認定を受けたもの(の規定によりの認定を受けたものとみなされるものに限り、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十七条第三項の規定により同欄に掲げる連結法人とみなされたもの(以下この項において「旧認定法人」という。)を含む。)は、これらの連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において、新表のの上欄に掲げる連結法人とみなす。この場合において、旧認定法人に係るの規定の適用については、中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表のの上欄に規定する認定を受けたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。

旧表のの中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表のの中欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

旧表のの中欄に掲げる地区(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十七条第六項の規定により同欄に掲げる地区とみなされた地域を含む。)は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表のの中欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定する連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

第百十八条(連結法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受けるに規定する農用地等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けたに規定する農用地等については、なお従前の例による。

第百十九条(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百二十条(連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)

に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「及び」とあるのは「、及び」と、「、」とあるのは「」とする。

第百二十一条(連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「及び」とあるのは「、及び」と、「、」とあるのは「」とする。

第百二十二条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十九号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十八号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表の、、又はに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同表の、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にの表の、、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第八項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十号に定める日以後に同表のの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用する。

施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をするの表のの下欄に掲げる資産については、からまで(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、の表のの上欄中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。)」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「法人税法」と、中「及び並びにこれら」とあるのは「の規定及び」と、中「」とあるのは「」と、中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、及び中「」とあるのは「」と、「、」とあるのは「、」と、中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、及びの規定の適用については、中「まで」とあるのは「まで若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)」と、及び中「まで」とあるのは「まで若しくはからまで」と、ハ中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」とする。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日以後に行う現物分配により移転をするの表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に行った現物分配により移転をしたの表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日前に行われた現物分配により移転を受けた同表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第二十号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「同表の各号」とあるのは、「同表の各号(を除く。以下までにおいて同じ。)」とする。

第百二十三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

の規定は、連結法人に係るに規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度における当該連結法人と当該外国法人との取引について適用し、連結法人に係るに規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該連結法人と当該外国法人との取引については、なお従前の例による。

の規定は、連結法人に係るに規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において当該連結法人が当該外国法人に対して支出するに規定する寄附金の額について適用し、連結法人に係るに規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該連結法人が当該外国法人に対して支出したに規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

及びの規定は、平成二十七年四月一日以後に申請されるの規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請されたの規定による納税の猶予については、なお従前の例による。

第百二十四条(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出したに掲げる掛金については、なお従前の例による。

第百二十五条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度のに規定する連結国外所得金額の計算について適用する。

第百二十六条(連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十八年四月一日前に受けたに規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。

第百二十七条(連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十八年四月一日前に受けたに規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。

第百二十八条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定受贈者が施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及びにおいて同じ。)により取得をするに規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。

の規定は、に規定する特定受贈者が施行日以後に贈与により取得をするに規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する農地等の贈与に係る贈与税について適用し、施行日前に行われたに規定する農地等の贈与に係る贈与税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、に規定する受贈者とみなして、(を除く。)、及びの規定(第九号に掲げる受贈者にあっては、(を除く。)、及びの規定とし、に掲げる受贈者にあっては、、及びの規定とする。)、の規定並びにの規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

前項の規定により適用する及びの規定並びにの規定は、施行日以後に前項各号に掲げる受贈者がこれらの規定に規定する収用交換等による譲渡をする場合について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する猶予適用者がに掲げる貸付けを行う場合について適用し、施行日前にに規定する猶予適用者がに掲げる貸付けを行った場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をするに規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、に規定する農業相続人とみなして、(を除く。)、及びの規定(第六号に掲げる農業相続人にあっては、(を除く。)、及びの規定とし、に掲げる農業相続人にあっては、、及びの規定とする。)並びにの規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

前項の規定により適用する及びの規定並びにの規定は、施行日以後に前項各号に掲げる農業相続人がこれらの規定に規定する収用交換等による譲渡をする場合について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する猶予適用者がに掲げる貸付けを行う場合について適用し、施行日前にに規定する猶予適用者がに掲げる貸付けを行った場合については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十八号に定める日の前日までの間における、、及びの規定の適用については、及び中「、当該農地中間管理機構から借り受けた者」とあるのは「当該農地中間管理機構から借り受けた者とし、に規定する農地保有合理化法人が借り受けた者である場合には当該農地保有合理化法人から借り受けた者とする。」と、及び中「農地中間管理事業のため」とあるのは「農地中間管理事業又はに規定する農地保有合理化事業(に掲げる事業に限る。)のため」とする。

農業の構造改革を推進するためのの規定によりなお従前の例によりに規定する旧農地保有合理化法人が新たにに規定する旧農地保有合理化事業を行う場合又はの規定により各号に掲げるに規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。

の規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に、に規定する認定医療法人のに規定する持分の放棄又はの個人の死亡に伴い取得するに規定する経済的利益に係る贈与税について適用する。

附則第一条第二十二号に定める日から平成二十六年十二月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「及び」とあるのは「」と、中「又は」とあるのは「」と、中「及び」とあるのは「」とする。

及びの規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に相続又は遺贈により取得するに規定する経過措置医療法人のに規定する持分に係る相続税について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する収用交換等による譲渡をする場合のの規定により本文の規定の適用を受けるに規定する受贈者が納付すべき利子税の額について適用し、施行日前にに規定する収用交換等による譲渡をした場合のの規定により本文の規定の適用を受けるに規定する受贈者が納付すべき利子税の額については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する収用交換等による譲渡をする場合のの規定により本文の規定の適用を受けるに規定する農業相続人が納付すべき利子税の額について適用し、施行日前にに規定する収用交換等による譲渡をした場合のの規定により本文の規定の適用を受けるに規定する農業相続人が納付すべき利子税の額については、なお従前の例による。

の規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

附則第一条第二十二号に定める日から平成二十六年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「株式(に規定する投資口を含む。)」とあるのは「株式」とする。

に規定する物納の許可の申請に係る相続の開始の直前までに当該相続に係る被相続人と環境大臣との間でに規定する風景地保護協定が締結された場合において、に規定する納税義務者が各号に掲げる要件を満たす土地についてに規定する物納の許可の申請をするときは、及びの規定は、なおその効力を有する。

第百二十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する経営強化計画又は変更後の経営強化計画が施行日以後に提出される場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、に規定する認定経営基盤強化計画又はに規定する経営強化計画若しくはに規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における各号(において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に新関西国際空港株式会社がに規定する土地の買入れを行った場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第百三十条(酒税の税率の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

第百三十一条(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

第百三十二条(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「」とあるのは「及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項」と、中「」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第三号」とする。

第百三十三条(特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。

第百三十四条(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。

第百三十五条(利子税の割合の特例に関する経過措置)

附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあり、及び「」とあるのは「」とする。

第百六十四条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百六十五条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー