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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「第五節 有価証券取引税法の特例(・)」を「/第五節 有価証券取引税法の特例(・)/第六節 取引所税法の特例(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定及び第六章に一節を加える改正規定 平成四年十月一日

の改正規定、を削る改正規定、の改正規定及びに三項を加え、第二章第二節第五款中をとする改正規定並びに附則第七条並びに第八条第一項及び第三項の規定 平成五年一月一日

に各号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、に各号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びに二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第四条第五項及び第二十条第五項の規定 の施行の日

に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の表のの改正規定及びに二号を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中をとし、の次に一号を加える改正規定及び中をとし、の次に一号を加える改正規定 の施行の日

の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「まで」の下に「若しくは」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定、及びの改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第二十条第二項(「」とあるのは「」と読み替える部分に限る。)、(「中「若しくは」とあるのは「、若しくは」と」の下に「、中「まで」とあるのは「まで若しくは」と」を加える部分、「中「まで」とあるのは「まで」を「中「若しくは」とあるのは「、」に改める部分、「中「まで」とあるのは「まで」を「中「若しくは」とあるのは「、」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)及び(の表の改正規定に限る。)の規定 の施行の日

の表に一号を加える改正規定及び附則第二十一条第三項の規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境変化対応設備をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「による改正後の租税特別措置法(以下「平成五年新法」という。)」と、「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の」と、中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の」とする。