2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第十五条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の二第一項第八号の規定は、この法律の施行の日以後に同号に規定する認定を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の二第一項第八号に規定する認可を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。