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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十五条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、この法律の施行の日以後にに規定する認定を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税について適用し、同日前にの規定による改正前のに規定する認可を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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