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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一章、、及び並びに次条並びに附則第五条及び第六条の規定 公布の日

、第六章第一節、、第六章第三節、、及び(及びに係る部分に限る。)並びに附則第四条の規定 平成二十六年一月一日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

、、(及びの規定を読み替えて適用する部分に限る。)、、第六章第二節(を除く。)、、及び(及びに係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

、、、、第三章、(及びの規定を読み替えて適用する部分を除く。)からまで、(及びの規定を読み替えて適用する部分に限る。)及び(及びの規定を読み替えて適用する部分に限る。)、(及び(において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、(個人番号カードに係る部分に限る。)並びに((個人番号カードに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びにの規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日

、並びに(及びの規定を読み替えて適用する部分を除く。)及び(及びの規定を読み替えて適用する部分を除く。)からまで並びにの規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(準備行為)

行政機関の長等は、この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前においても、この法律の実施のために必要な準備行為をすることができる。

第三条(個人番号の指定及び通知に関する経過措置)

市町村長は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者について、第四項において準用するの規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。

市町村長は、施行日前に住民票に住民票コードを記載された者であって施行日にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないものについて、住民基本台帳法第三十条の三第一項の規定により住民票に当該住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、第四項において準用するの規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。

市町村長は、の施行の日以後住民基本台帳に記録されていなかった者について、の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、次項において準用するの規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。

及びの規定は、前三項の場合について準用する。

第一項から第三項までの規定による個人番号の指定若しくは通知又は前項において準用するの規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

前項に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第三条の二(日本年金機構に係る経過措置)

日本年金機構は、の規定にかかわらず、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間において政令で定める日までの間においては、個人番号を利用しての下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。

日本年金機構は、及びの規定にかかわらず、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年十一月三十日までの間において政令で定める日までの間においては、情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関係情報提供者に該当しないものとする。

第四条(委員会に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日(以下この条において「経過日」という。)の前日までの間における、及び並びにの規定の適用については、中「六人」とあるのは「二人」と、中「三人」とあるのは「一人」と、中「委員には」とあるのは「委員は」と、「が含まれるものとする」とあるのは「のうちから任命するものとする」と、中「三人以上」とあるのは「二人」とし、経過日以後経過日から起算して一年を経過する日の前日までの間における及び並びにの規定の適用については、中「六人」とあるのは「四人」と、中「三人」とあるのは「二人」と、中「三人以上」とあるのは「二人以上」とする。

第五条(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第六条(検討等)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、個人番号の利用及び情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の範囲を拡大すること並びに特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシステムを活用することができるようにすることその他この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。

政府は、の規定により本人から個人番号の提供を受ける者が、当該提供をする者が本人であることを確認するための措置として選択することができる措置の内容を拡充するため、適時に必要な技術的事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、この法律の施行後一年を目途として、情報提供等記録開示システム(総務大臣の使用に係る電子計算機とに規定する記録に記録された特定個人情報について総務大臣に対しての規定により読み替えられたの規定による開示の請求を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、その者が当該開示の請求を行い、及び総務大臣がその者に対しての規定による通知を行うために設置し、及び運用されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を設置するとともに、年齢、身体的な条件その他の情報提供等記録開示システムの利用を制約する要因にも配慮した上で、その活用を図るために必要な措置を講ずるものとする。

政府は、情報提供等記録開示システムの設置後、適時に、国民の利便性の向上を図る観点から、民間における活用を視野に入れて、情報提供等記録開示システムを利用して次に掲げる手続又は行為を行うこと及び当該手続又は行為を行うために現に情報提供等記録開示システムに電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該手続又は行為を行うべき者であることを確認するための措置を当該手続又は行為に応じて簡易なものとすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

法律又は条例の規定による個人情報の開示に関する手続(前項に規定するものを除く。)

個人番号利用事務実施者が、本人に対し、個人番号利用事務に関して本人が希望し、又は本人の利益になると認められる情報を提供すること。

同一の事項が記載された複数の書面を一又は複数の個人番号利用事務実施者に提出すべき場合において、一の書面への記載事項が他の書面に複写され、かつ、これらの書面があらかじめ選択された一又は複数の個人番号利用事務実施者に対し一の手続により提出されること。

政府は、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の施策の導入を検討する場合には、当該施策に関する事務が的確に実施されるよう、国の税務官署が保有しない個人所得課税に関する情報に関し、個人番号の利用に関する制度を活用して当該事務を実施するために必要な体制の整備を検討するものとする。

政府は、適時に、地方公共団体における行政運営の効率化を通じた住民の利便性の向上に資する観点から、地域の実情を勘案して必要があると認める場合には、地方公共団体に対し、複数の地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進について必要な情報の提供、助言その他の協力を行うものとする。

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