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附 則

この法律は、公布の日から施行する。

の規定による改正後のの規定は、昭和五十二年五月一日以後に受ける各号に掲げる事項についての登記につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けたこれらの登記につき課された又は課されるべきであつた登録免許税については、なお従前の例による。

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