検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日

略

中、及び並びにの改正規定並びに附則第四十四条及び第四十五条の規定

次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日

略

中及びの改正規定、を削る改正規定、の見出し及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとし、を削る改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定、をとする改正規定、の見出し及び並びにの見出し並びに並びに及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、並びに及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の前に一条を加える改正規定、、、及び、並びにの見出し並びに及び各号列記以外の部分の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとし、及びを削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定並びに、並びに及び並びに、及びの改正規定並びに附則第四十条から第四十三条まで、第四十七条及び第四十八条の規定

中及びの改正規定 商品の名称及び分の施行の日

第三十九条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十条(利子所得に関する経過措置)

昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき又は支払うべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)若しくはに規定する利子所得又はに規定する利子等については、なお従前の例による。

昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべきに規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。

昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき又は支払うべきに規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。

昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき又はに規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべきに規定する国外公社債等の利子等(以下この項において「国外公社債等の利子等」という。)で同日を含む国外公社債等の利子等の計算期間に対応するもののうち、その国外公社債等の利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

第四十一条(老人等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人でに規定する老人等(第三項において「老人等」という。)であるものが購入をするに規定する公債について適用する。

に規定する公債(以下この条において「旧公債」という。)の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。

昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子

昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子

国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に購入をした旧公債で同日の前日においてに規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該旧公債の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前にに規定する販売機関の営業所等においてに規定する公債での規定の適用を受けようとするものの購入をする場合には、その最初に購入をする日とする。)までに、において準用するに規定する特別非課税貯蓄申告書を当該販売機関の営業所等を経由してに規定する税務署長に、当該旧公債に係るに規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、において準用するに規定する書類を提示しての規定に準じて告知をし、及び証印を受け、並びにに規定する保管の委託をし、又は登録を受けるときは、当該利子については、当該旧公債は同年四月一日に当該販売機関の営業所等において購入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなしての規定を適用する。

前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に購入をした旧公債に係る及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。