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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十四条(相続税法及び租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にの規定により相続財産の管理人が選任された場合におけるの規定による改正後の及び租税特別措置法第六十九条の六第二項の規定の適用については、これらの規定中「」とあるのは、「の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の」とする。

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