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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十四年四月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)、をとする改正規定、を削る改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、をとする改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の前の見出し及びを削る改正規定、の改正規定、をとし、に見出しを付する改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の表の改正規定、の表の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の前の見出しを削る改正規定、の改正規定、に見出しを付する改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十三条第一項、第六十四条から第六十六条まで、第六十九条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条、及びの規定

略

次に掲げる規定 平成二十五年一月一日

略

中の改正規定、の前の見出し及びを削る改正規定、の改正規定、をとし、に見出しを付する改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の表の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第四十四条、第五十条、第六十七条、第六十八条第一項及び第二項、第八十三条、第八十四条第一項及び第二項、第八十六条、第九十条並びにの規定

次に掲げる規定 平成二十六年一月一日

略

中の改正規定

中租税特別措置法第三章第三節の五中をとする改正規定及びの改正規定 平成二十四年四月一日又はの施行の日のいずれか遅い日

第四十三条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第四十四条(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)

及び、及び、及び、及び並びに及びの規定は、平成二十五年一月一日以後にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係るの規定による改正前の、、、又はの規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行ったこれらの規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

、(に係る部分に限る。)及び、、(に係る部分に限る。)及び、、(に係る部分に限る。)及び、、(に係る部分に限る。)及び並びに、(に係る部分に限る。)及びの規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される、、、又はに規定する物件について適用する。

第四十五条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定するエネルギー需給構造改革推進設備をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「の規定による改正後の」と、中「」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第四十六条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

前条の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、中「の百分の二十に相当する金額」とあるのは「の百分の二十に相当する金額(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力措置法」という。)の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。