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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第三条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の施行の日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器等について適用し、法人が同日前に取得等をしたの規定による改正前のに規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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