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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、の次に一条を加える改正規定、に一号を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、に一号を加える改正規定及びに一号を加える改正規定は、の施行の日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十四年分以後の所得税について適用し、昭和五十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)

の規定は、国若しくは日本銀行又はに規定する外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に借り入れ、又は預入を受けるに規定する借入金又は預り金につき支払うに規定する利子について適用し、国又は日本銀行が施行日前に借り入れ、又は預入を受けた改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する借入金又は預り金につき支払うに規定する利子及びに規定する外国為替公認銀行その他政令で定める内国法人が施行日前に借り入れ、又は預入を受けたに規定する借入金又は預り金につき支払うに規定する利子並びに内国法人が施行日前に借り入れたに規定する借入金につき支払うに規定する利子については、なお従前の例による。

第四条(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

の規定は、に規定する証券業者等が施行日以後に支払を受けるべきに規定する利子について適用し、当該証券業者等が施行日前に支払を受けるべき当該利子については、なお従前の例による。

第五条(特定機械設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下次条までにおいて同じ。)をしたに規定する特定機械設備等をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「から」とあるのは「(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項及び第三項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第一項を含む。)から」と、「又はに掲げる個人」とあるのは「若しくはに掲げる個人又は昭和五十四年改正法附則第六条第一項に規定する個人」と、「又はに掲げる減価償却資産」とあるのは「若しくはに掲げる減価償却資産又は昭和五十四年改正法附則第六条第一項に規定する減価償却資産」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の若しくは昭和五十六年改正法による改正後のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、及びの規定の適用については、中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の」とする。

第一項の規定の適用がある場合における昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十六年新法」という。)の規定の適用については、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表のに掲げる個人が、施行日前にに規定する政令で定められた減価償却資産に係るの政令で定める期間内に取得等をする当該減価償却資産については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合における、、第十六条、、、及びの規定の適用については、中「から」とあるのは「(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)から」と、中「」とあるのは「(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、及び中「」とあるのは「(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、、、、、第十六条第一項及び中「」とあるのは「(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、、及び中「から」とあるのは「、(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)から」とする。

第一項による改正後の租税特別措置法(以下この項、附則第十六条第三項及び第二十条第四項において「昭和五十五年新法」という。)の規定の適用については、中「」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。及びにおいて「昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第一項を含む。)」と、及び中「」とあるのは「(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)、及び」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間にの表の及びに掲げる地区内で取得等がされるに規定する工業用機械等に対するの規定の適用については、同表の中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

に掲げる個人が昭和五十四年三月三十日以前にに掲げる認定を受けた場合における当該個人のに規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

第七条(個人の準備金に関する経過措置)

に規定する個人が昭和五十三年においての規定により積み立てたプログラム保証準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入については、及びの規定の例による。

第八条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

に規定する個人の昭和五十四年分の事業所得に係る総収入金額のうちにに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の三十五(」とあるのは「昭和五十四年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(及びに掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第九条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。

第十条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

医業又は歯科医業を営む個人が、昭和五十四年においてに規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合には、昭和五十四年分の所得税に係るの規定の適用については、の表の下欄中「百分の七十」とあるのは「百分の七十・五」と、「百分の六十二」とあるのは「百分の六十四・五」と、「百分の五十七」とあるのは「百分の六十・七五」と、「百分の五十二」とあるのは「百分の五十七」とする。