2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二十九条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
個人の有する土地等(租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等をいう。以下同じ。)が旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業(以下「高度化事業用土地造成事業」という。)で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合(以下「改正前の第八号に掲げる場合」という。)に該当することとなつた場合には、改正前の第八号に掲げる場合を租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とみなして同項の規定を適用する。
法人の有する土地等が高度化事業用土地造成事業で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その場合及び当該土地等を、それぞれ、租税特別措置法第六十五条の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び当該各号に該当することとなつた土地等とみなして同項の規定を適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。