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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二十九条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

個人の有する土地等(に規定する土地等をいう。以下同じ。)がに規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業(以下「高度化事業用土地造成事業」という。)で、の規定による改正前のの規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合(以下「改正前の第八号に掲げる場合」という。)に該当することとなつた場合には、改正前のに掲げる場合をに規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とみなしての規定を適用する。

法人の有する土地等が高度化事業用土地造成事業で、の規定による改正前のの規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その場合及び当該土地等を、それぞれ、各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び当該各号に該当することとなつた土地等とみなしての規定を適用する。

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