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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第六十条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

個人又は法人(に規定する人格のない社団等を含む。)がの規定の施行前に行ったの規定による改正前の、、、、、、、、、、及びの規定に該当するこれらの規定に規定する土地等又は資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定の施行の日以後において、住宅・都市整備公団がの規定により発行した特別住宅債券は公団がの規定により発行した特別住宅債券に該当するものとみなして、の規定による改正後のの規定を適用する。

第一項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下この項及びにおいて「所得税等負担軽減措置法」という。)の規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「の規定」とあるのは「の規定並びに都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六十条第一項の規定」とする。

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