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附 則
第一条(施行期日)
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
第六条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。