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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中をとし、の次に三号を加える改正規定、及びの改正規定並びにの改正規定(「(及びを除く。)」を「」に改める部分に限る。)、中の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

中金融商品取引法目次の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、第六章中の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定並びにの改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、の規定、中、、、、及びの改正規定、中及びの改正規定、中にただし書を加える改正規定及びの改正規定、の規定並びに、、、及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第十九条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)(ロ及びハ並びにイ及びロに係る部分に限る。)の規定は、特定目的信託(ホに掲げる特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係るに規定する受託法人(において準用するの規定により内国法人として新租税特別措置法の規定を適用するものに限る。)の第二号施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的信託に係るに規定する受託法人(の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)において準用するの規定により内国法人として旧租税特別措置法の規定を適用したものに限る。)の第二号施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第三十条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十一条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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