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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに及びの改正規定、の規定、中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(に係る部分に限る。)、の規定並びにの規定並びに、、、、、、、、、、(の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

第百四十五条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及びにおいて「新租税特別措置法」という。)の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する証券投資信託に係るに規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたの規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及びにおいて「旧租税特別措置法」という。)に規定する証券投資信託に係るに規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する証券投資信託に係るに規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたに規定する証券投資信託に係るに規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

、及びの規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する証券投資信託に係るに規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたに規定する証券投資信託に係るに規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する証券投資信託に係るに掲げる配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたに規定する証券投資信託に係るに掲げる配当等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する証券投資信託に係るに規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたに規定する証券投資信託に係るに規定する配当所得については、なお従前の例による。

の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用する。

の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する私募証券投資信託の受益証券について適用する。

の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する私募証券投資信託に係るに規定する支払われる金額について適用する。

及びの規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する証券投資信託に係る及びに掲げる所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたに規定する証券投資信託に係る及びに掲げる所得については、なお従前の例による。

第百八十八条(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第百九十条(その他の経過措置の政令への委任)

、、及びに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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