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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、及びの改正規定、を削る改正規定並びにの規定並びに附則第三条、第四条、第七条、、及びの規定 昭和六十一年一月一日

中の改正規定(をとする部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定(をとする部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、に一号を加える改正規定及びに一号を加える改正規定並びに附則第八条第十一項及び第十六条第十項の規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十年分以後の所得税について適用し、昭和五十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(利子所得に関する経過措置)

昭和六十年十二月三十一日までに支払を受けるべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)、及びに規定する利子所得については、なお従前の例による。

第四条(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべきに規定する公債の利子については、なお従前の例による。

前項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に購入した同項に規定する公債で、同日において及びの要件を満たすもの(以下この条において「旧公債」という。)を有する場合には、当該旧公債については、その者が、昭和六十一年一月一日においての要件に従つて購入したものとみなして、の規定を適用する。

前二項に定めるもののほか、昭和六十年十二月三十一日以前に提出されたの特別非課税貯蓄申告書に係るの規定の適用に関する事項その他旧公債に係るの規定の適用に関し必要な事項は、の規定の例に準じて政令で定める。

第五条(非居住者等の受ける戦前外貨債利子の非課税に関する経過措置)

の規定は、非居住者又は外国法人が各号に掲げる利子でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。この場合において、中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

第六条(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)

内国法人が施行日前に発行したに規定する外貨債につき支払うに規定する利子については、なお従前の例による。

非居住者が施行日前に発行されたに規定する利付外貨債につき支払を受けるに規定する発行差金については、なお従前の例による。

第七条(配当所得に関する経過措置)

昭和六十年十二月三十一日までに支払を受けるべき及びに規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、なお従前の例による。

昭和六十年十二月三十一日までに内国法人から支払を受けるべき及びに規定する配当所得については、なお従前の例による。

第八条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の又はに掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、施行日以後にに規定する指定地域となつた地域内に存するに規定する井戸に代えて事業の用に供されるに掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存するの表のに規定する井戸に代えて事業の用に供されるに掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる船舶について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する地震防災応急対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に規定する個人が、施行日前に、に規定する機械及び装置を取得し、又は製作してこれをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第二号に掲げる日の前日までの間におけるの規定の適用については、及び中「」とあるのは「」と、中「本文」とあるのは「本文」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に規定する中小企業者で施行日前にに規定する事業合理化計画に係るに規定する承認を受けたものが、に規定する期間内に、に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合における、、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「、又は租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(以下この章において「昭和六十年旧法第十二条の三」という。)」と、及び並びに及び中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は」と、中「又は」とあるのは「、又は」と、中「又は」とあるのは「、又は」と、中「当該貸家住宅の償却費」とあるのは「当該貸家住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関しの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費」と、中「」とあるのは「若しくは」と、新法第十五条第一項中「又は」とあるのは「、又は」と、新法第十六条第一項中「まで」とあるのは「まで又は」と、、及び中「及び」とあるのは「、及び」とする。

第九項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは「、」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)又は」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する施設建築物については、なお従前の例による。

個人が、に規定する振興計画につき施行日前にの承認を受けたに規定する産地組合に対し支出するに掲げる負担金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「が効力を失う日の前日」とする。