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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、の改正規定、第一章に一条を加える改正規定並びににただし書及び各号を加える改正規定(ただし書に係る部分に限る。において同じ。)を除く。)並びにの規定、中の改正規定及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

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