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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第七条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)及びの規定は、個人又は法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの法律の施行の日以後に行う同日以後に又はの認定がされたこれらの規定に規定する地域内の土地の譲渡について適用し、個人又は法人が同日前に行った同日前にの規定による改正前の又はの認定がされたこれらの規定に規定する地域内の土地の譲渡については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合における経の規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「の規定」とあるのは「の規定並びに自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)附則第七条第一項の規定」とする。

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