酒類その他の政令で定める物品(以下この条において「指定物品」という。)の譲渡を行う事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)をいう。以下第八十六条の二までにおいて同じ。)又は指定物品を保税地域から引き取る者が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機(以下この条、第八十七条の五及び第八十八条の三において「外航船等」という。)に船用品又は機用品(関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港(同項第十一号から第十三号までに規定する開港、税関空港又は不開港をいう。以下この条、第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)の所在地の所轄税関長の承認を受けた指定物品を譲渡し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込み(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十二条第一項の積込みをいう。第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)とみなして、消費税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航船等に積み換えられる場合その他政令で定める場合を除く。)には、当該指定物品の所持者が関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される当該各号に定める指定物品を保税地域から引き取るものとみなして、消費税法を適用する。この場合において、当該指定物品に係る消費税の納税地は、当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第四項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る対価の額(同条第一項に規定する対価の額をいう。第八十六条の六第一項において同じ。)とする。
本邦において陸揚げ又は取卸し(積換えを含む。以下この号において同じ。)がされる場合 その陸揚げ又は取卸しがされる指定物品
前項の場合において、関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者又は特例委託輸入者が前項の指定物品に係る消費税法第四十七条第二項の申告書(政令で定める物品に係るものを除く。)を税関長に提出するときは、いずれかの税関長に対して当該申告書を提出することができる。この場合における消費税の納税地は、前項の規定にかかわらず、当該申告書の提出をした税関長の所属する税関の所在地とする。
事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この条において「大使館等」という。)又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この条において「大使等」という。)に対し、課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び次項並びに第八十六条の六第三項において同じ。)を行つた場合において、当該外国の大使館等又は大使等が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、政令で定める方法により、当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を免除する。ただし、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等が譲り受け、若しくは借り受ける資産又は提供を受ける役務について消費税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使館等又は大使等については、相互条件による。
前項の規定は、同項の課税資産の譲渡等を行つた事業者が、当該外国の大使館等又は大使等が同項に規定する方法により消費税の免除を受けて当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたことを証する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該書類又は電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
前項の規定は、同項の物品の譲渡をした事業者が、当該物品が合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項において準用する消費税法第八条第三項本文若しくは第五項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
消費税法第八条第三項の規定は第一項に規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第四項から第六項まで及び同法第二十七条第二項の規定は当該購入に係る物品の同法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けについて、それぞれ準用する。
前項の規定により消費税法第八条第四項の規定が準用される譲渡又は譲受けは、同項の物品の譲渡又は譲受けとみなして、同法第六十五条第一号及び第六十七条の規定を適用する。
保税地域から引き取られる酒類又は製造たばこのうち、第八十七条の三第一項又は第八十八条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。
消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)のその年の十二月三十一日の属する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。次条及び第八十六条の六において同じ。)に係る同法第四十五条第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出すべき申告書を除く。)の提出期限は、同条第一項の規定にかかわらず、その年の翌年三月三十一日とする。
前項の規定の適用がある場合における消費税法第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等の保存期間その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。