検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

第十条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にの規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)の認定を受けた法人のその認定の有効期間については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったの認定の申請につき、国税庁長官が施行日以後に行うの認定については、なお従前の例による。

施行日前にの認定を受けた法人(施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例によりの認定を受けた法人を含み、に規定する認定特定非営利活動法人を除く。)の国税庁長官が施行日以後に行うの認定の取消しについては、なお従前の例による。

施行日前にの認定を受けた法人(施行日以後に第二項の規定に基づきなお従前の例によりの認定を受けた法人を含み、施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を取り消された法人、その認定の有効期間が終了した法人及びに規定する認定特定非営利活動法人を除く。以下「旧認定特定非営利活動法人」という。)については、の規定は、適用しない。

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

個人が平成二十四年以後の各年において支出する寄附金の額のうちに旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人をに規定する認定特定非営利活動法人とみなして、の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税(次項に規定する事業年度分の法人税を除く。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

旧認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「」と、「中「の規定を適用する場合」とあるのは、「の規定を適用する場合(に規定する認定特定非営利活動法人についての規定を適用する場合を除く。)」」とあるのは「中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第八項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。において同じ。)が」と、中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」」とする。

の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日以後に終了する事業年度において支出する寄附金の額のうちに旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人をに規定する認定特定非営利活動法人とみなして、の規定を適用する。この場合において、中「をいう。)」とあるのは「をいい、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人を含む。)」と、「」とあるのは「」とする。

の規定は、施行日以後にに規定する認定を取り消された法人について適用し、施行日前にに規定する認定を取り消された法人については、なお従前の例による。

施行日以後に第三項の規定に基づきなお従前の例により認定を取り消された法人については、からまでの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「の規定による改正前の」とする。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に終了する連結事業年度において支出する寄附金の額のうちに旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人をに規定する認定特定非営利活動法人とみなして、の規定を適用する。この場合において、中「をいう。)」とあるのは「をいい、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人を含む。)」と、「」とあるのは「租税特別措置法」とする。

の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

施行日以後に相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をに規定する申告書の提出期限までに旧認定特定非営利活動法人に対し、当該旧認定特定非営利活動法人の行うに規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人をに規定する認定特定非営利活動法人とみなして、の規定を適用する。

第十八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー