公共法人
法人税法第二条第五号に規定する公共法人
わかりやすく言うと
法人税法の別表第一に掲げられた法人のことで、地方公共団体、国立大学法人、日本放送協会などがこれに当たります(法人税法第二条第五号)。
第二条第二項第一号の三用語集で見る通算親法人
法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人
わかりやすく言うと
内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、清算中の法人、投資法人、特定目的会社など法人税法第六十四条の九第一項に定める一定の法人に当たらない親法人で、国税庁長官の承認(通算承認)を受けたもののことです(法人税法第二条第十二号の六の七)。
第二条第二項第十号の四用語集で見る通算法人
法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人
わかりやすく言うと
国税庁長官の承認(通算承認)を受けた親法人(通算親法人)と、その親法人による完全支配関係がある他の内国法人で同じ承認を受けたもの(通算子法人)のことです(法人税法第二条第十二号の七の二)。
第二条第二項第十号の六用語集で見る通算完全支配関係
法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係
わかりやすく言うと
通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(政令で定める関係に限ります)と、通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人どうしの関係のことです。完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ関係などをいいます。
第二条第二項第十号の七用語集で見る恒久的施設
法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設
わかりやすく言うと
外国法人が国内に持つ支店や工場など事業を行う一定の場所、建設や据付けの工事などを行う場所、国内に置く契約締結の権限のある者などで、政令で定めるものです。租税条約に別の定めがあれば、その適用を受ける外国法人では、条約が恒久的施設と定める国内のものになります。
第二条第二項第十七号の二用語集で見る事業年度
法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めたもの、定めがなければ税務署長に届け出た期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などがあったときは法人税法第十四条が定める日で区切られます(法人税法第十三条)。
第二条第二項第十九号用語集で見る確定申告書等
法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書
わかりやすく言うと
法人税の確定申告書(期限後申告書を含みます)と、事業年度開始から六か月の期間を一事業年度とみなして所得の金額などを計算し、その事項を書いた中間申告書(法人税法第七十二条第一項、第百四十四条の四第一項・第二項)とを合わせた呼び名です。
第二条第二項第二十八号用語集で見る特定債券現先取引等
債券現先取引(第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)及び現金担保付債券貸借取引(現金を担保として債券の借入れ又は貸付けを行う取引をいう。)で、政令で定めるもの
わかりやすく言うと
債券現先取引(所得税法第百六十一条第一項第十号の政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引)と、現金を担保に債券を借り入れたり貸し付けたりする取引のうち、政令で定めるものです。
第六十六条の五第五項第八号用語集で見る対象支払利子等合計額
法人の平成二十五年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等の額の合計額(以下この項、次項第六号及び第三項第一号において「対象支払利子等合計額」という。)から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控…
わかりやすく言うと
法人のその事業年度の対象支払利子等の額(支払利子等のうち、対象外支払利子等の額を除いた金額)を合計した額のことです。
第六十六条の五の二第一項用語集で見る対象純支払利子等の額
法人の平成二十五年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等の額の合計額(以下この項、次項第六号及び第三項第一号において「対象支払利子等合計額」という。)から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控…
わかりやすく言うと
法人のその事業年度の対象支払利子等合計額(支払利子等のうち対象外支払利子等の額を除いた金額の合計)から、控除対象受取利子等合計額を差し引いた残りの金額のことです。
第六十六条の五の二第一項用語集で見る対象支払利子等の額
支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額
第六十六条の五の二第二項第一号用語集で見る支払利子等
法人が支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)その他政令で定める費用又は損失
わかりやすく言うと
法人が支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含みます)や、その他政令で定める費用または損失のことです。
第六十六条の五の二第二項第二号用語集で見る対象外支払利子等の額
次に掲げる支払利子等(法人に係る関連者が非関連者を通じて当該法人に資金を供与したと認められる場合として政令で定める場合における当該非関連者に対する支払利子等その他政令で定める支払利子等を除く。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額
わかりやすく言うと
法人が支払う利子等のうち、受け取る人の日本での課税所得に含まれるもの、政令で定める公共法人に対するものなど、この利子の損金算入制限の計算から外される種類ごとの金額のことです。細かな範囲や金額は政令で定められています。
第六十六条の五の二第二項第三号用語集で見る特定債券利子等
法人が発行した債券(その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。)に係る支払利子等で非関連者に対するもの((1)において「特定債券利子等」という。) 債券の銘柄ごとに次に掲げるいずれかの金額
わかりやすく言うと
法人が発行した債券(取得した者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除きます)に係る支払利子等のうち、非関連者に対するもののことです。
第六十六条の五の二第二項第三号ホ用語集で見る発行済株式等
関連者 法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び次項第二号において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出…
わかりやすく言うと
その法人が発行している株式または出資の全部から、その法人自身が持っている自己の株式または出資を除いたもののことです。
第六十六条の五の二第二項第四号用語集で見る関連者
法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び次項第二号において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係又は個人が法人の発行済株式等の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるもの
わかりやすく言うと
法人との間に、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の五十パーセント以上を直接又は間接に持つ関係など政令で定める特殊の関係がある者、又は個人が法人の発行済株式等の五十パーセント以上を直接又は間接に持つ関係など政令で定める特殊の関係がある者のことです。
第六十六条の五の二第二項第四号用語集で見る非関連者
法人に係る関連者以外の者
第六十六条の五の二第二項第五号用語集で見る控除対象受取利子等合計額
当該事業年度の受取利子等の額の合計額を当該事業年度の対象支払利子等合計額の当該事業年度の支払利子等の額の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額
わかりやすく言うと
法人がその事業年度に受け取る利子など(受取利子等)の合計額を、支払利子等の合計額のうち対象支払利子等合計額が占める割合で按分した金額として、政令で定める金額のことです。対象支払利子等合計額からこれを差し引いた残りが、損金算入の制限を判定するもとになります(第六十六条の五の二第一項)。
第六十六条の五の二第二項第六号用語集で見る受取利子等
法人が支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)
わかりやすく言うと
法人が支払を受ける利子のことで、これに準ずるものとして政令で定めるものも含みます。
第六十六条の五の二第二項第七号用語集で見る当事者間の特定資本関係
内国法人及び当該内国法人との間に特定資本関係(一の内国法人が他の内国法人の発行済株式等の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者…
わかりやすく言うと
ある内国法人が他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える株式又は出資を、直接又は間接に持っている関係として政令で定める関係のことです。
第六十六条の五の二第三項第二号用語集で見る調整対象金額
内国法人の当該事業年度の第一項に規定する超える部分の金額のうちに当該内国法人に係る第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社又は第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整…
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内国法人のその事業年度に第一項で損金の額に算入されない部分の金額(対象純支払利子等の額が調整所得金額の百分の二十を超える部分)のうち、外国関係会社又は外国関係法人に係るものとして政令で定める金額のことです。
第六十六条の五の二第七項用語集で見る課税対象金額
次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には…
わかりやすく言うと
内国法人に係る外国関係会社のうち特定外国関係会社又は対象外国関係会社に当たるものの適用対象金額のうち、その内国法人が直接・間接に持つ株式等の数や金額(剰余金の配当等の請求権の内容を勘案)と実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額のことです。
第六十六条の六第一項用語集で見る外国関係会社
次に掲げる外国法人
わかりやすく言うと
次のいずれかの外国法人のことです。居住者、内国法人、特殊関係非居住者などが直接と間接に持つ株式、議決権、配当の請求権のいずれかの割合が百分の五十を超える外国法人、居住者または内国法人と実質支配関係がある外国法人、外国金融機関に準ずる部分対象外国関係会社と特殊の関係がある一定の外国法人です。
第六十六条の六第二項第一号用語集で見る部分課税対象金額
第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において…
わかりやすく言うと
内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等を除きます)が配当、利子、有価証券の譲渡益などの特定所得の金額を持つ場合の部分適用対象金額のうち、内国法人が直接と間接に持つ株式等の数や実質支配関係の状況を考えて政令で定めるところにより計算した金額です。
第六十六条の六第八項用語集で見る金融子会社等部分課税対象金額
第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において…
わかりやすく言うと
内国法人に係る部分対象外国関係会社のうち外国金融子会社等に当たるものについて、その事業年度の金融子会社等部分適用対象金額のうち、内国法人が直接と間接に持つ株式等の数や実質支配関係の状況を考えて政令で定めるところにより計算した金額です。
第六十六条の六第十項用語集で見る外国関係法人
…当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この条において「外国関係法人」という。)のうち、特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するものが…
わかりやすく言うと
特殊関係株主等と、その者が発行済株式等の百分の八十以上を間接に持つ関係にある特殊関係内国法人との間に、株式等の保有を通じて介在する外国法人として政令で定めるもののことです。
第六十六条の九の二第一項用語集で見る課税対象金額
特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株…
わかりやすく言うと
外国関係法人のうち特定外国関係法人又は対象外国関係法人に当たるものの適用対象金額のうち、特殊関係株主等である内国法人が直接・間接に持つ株式等の数に対応するものとして、剰余金の配当等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額のことです。
第六十六条の九の二第一項用語集で見る部分課税対象金額
特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において…
わかりやすく言うと
特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人を除きます)が配当、利子などの特定所得の金額を持つ場合の部分適用対象金額のうち、その内国法人が直接と間接に持つ株式等の数に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額です。
第六十六条の九の二第八項用語集で見る金融関係法人部分課税対象金額
特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において…
わかりやすく言うと
特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人のうち外国金融関係法人に当たるものについて、その事業年度の金融関係法人部分適用対象金額のうち、その内国法人が直接と間接に持つ株式等の数に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額です。
第六十六条の九の二第十項用語集で見る