附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第十三条の二第一項第三号及び第二項第一号、第四十五条の三第一項第三号及び第二項第一号、第六十六条第一項第五号並びに第六十六条の三第一項第四号の改正規定並びに同条第二項の改正規定中「中小漁業振興特別措置法第六条第三項」を改める部分並びに第八十一条の改正規定中中小漁業構造改善計画に係る部分 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の施行の日
第十六条の二第一項の改正規定中「中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)第三条第一項」を改める部分及び同項第一号の改正規定、第五十一条の二第一項の改正規定中「当該認定等に係る中小企業特恵対策臨時措置法第三条第一項」を改める部分及び同項第一号の改正規定、第六十六条第一項及び第六十六条の三第一項の改正規定中一号を加える部分並びに同条第二項の改正規定中「、中小企業事業転換対策臨時措置法第七条第二項」を加える部分 中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第八十四号)の施行の日
第二章第三節に一条を加える改正規定 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
第九十条の四及び第九十条の五の改正規定 昭和五十一年五月一日
第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十一年分以後の所得税について適用し、昭和五十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条(個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第二号から第十一号までの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第二号から第十号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
個人が施行日前に旧法第十二条第一項に規定する承認を受けた同項に規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。
新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法第十二条の二第一項の表の第二号(工業開発地区に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第二号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第三号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
新法第十二条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作がされる新法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「六分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
旧法第十三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する個人の漁業再建整備特別措置法の施行の日の属する年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号に掲げる漁船の償却費の額の計算については、同号中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の施行の日の前日」として、同条の規定の例による。
旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第十三条の二第一項第三号に規定する構成員である個人の漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内にその年十二月三十一日が属する年分の所得税に係る同号の規定の適用については、同号中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。
旧法第十六条の二第一項第二号に掲げる認定中小企業者である個人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前に同号に掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。
第四条(個人の準備金に関する経過措置)
昭和五十一年分の所得税については、昭和五十一年十二月三十一日において新法第十九条第一項の規定により計算した金額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項の規定により計算した金額とする。
昭和五十年十二月三十一日における価格変動準備金の金額
昭和五十一年十二月三十一日において旧法第十九条第一項の規定により計算した金額(昭和五十一年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和五十年分とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第四条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第六条の規定の適用がある個人については、これらの規定の例により計算した金額)
昭和五十一年分の所得税に係る新法第二十条の二第一項の規定の適用については、同条第一項第一号中「その年の指定期間内」とあるのは「昭和五十一年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額との合計額」とする。
旧法第二十条の四の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する個人の昭和五十一年分以前の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
第五条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
昭和五十一年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の五十五」とあるのは「昭和五十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
第六条(個人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
個人が、昭和四十七年から昭和五十一年までの各年において旧法第二十八条の五第一項に規定する準備金を積み立てた場合には、なお従前の例による。
昭和四十七年から昭和五十一年までの各年のいずれか一以上の年において旧法第二十八条の五第一項に規定する準備金の積立てを行つた個人が、昭和五十二年又は昭和五十三年において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日の属する各年」とあるのは、「昭和五十二年又は昭和五十三年」として、同条の規定の例による。
第七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
第八条(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に締結した契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十四に規定する船舶の貸付けによる対価については、同条中「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に締結した契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十四に規定する船舶で外国航路に就航することを目的とするものの貸付けによる対価については、同条中「昭和五十年四月一日」とあるのは「昭和五十一年四月一日」と、「船舶」とあるのは「船舶で外国航路に就航することを目的とするもの」として、同条の規定の例による。