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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過規定の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十九年分以後の所得税について適用し、昭和三十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過規定)

昭和三十九年四月一日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、なお従前の例による。

第四条(個人の減価償却に関する経過規定)

の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得し、又は製作したに規定する承認を受けた機械設備等又はに規定する開発研究機械等をこれらの規定に規定する試験研究又は開発研究の用に供した場合における当該機械設備等又は開発研究機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

新法第十五条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して同条第一項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作したに規定する探鉱用機械設備をに規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

新法第十八条の規定は、個人が施行日以後に支出した支出金について適用し、同日前に支出した支出金については、なお従前の例による。

第六条(個人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)

個人のに規定する指定期間内の日の属する各年の当該指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額が、に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間内の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合その他当該個人がに規定する政令で定める場合に該当する場合における当該個人のその年の指定期間内の輸出取引については、の規定は、なおその効力を有する。

第八条(輸出の証明がされない場合の総収入金額算入に関する経過規定)

個人の施行日前における若しくはに掲げる取引又はに規定する間接技術輸出取引に関し、、又はの規定により必要な経費に算入した金額のうちに規定する証明がされなかつた物品又はに規定する工業所有権等の取引に係るものの総収入金額への算入については、の規定は、なおその効力を有する。

第九条(輸出取引となつた場合の個人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)

個人が施行日前にした各号に掲げる取引についてに規定する証明がされた場合における当該取引については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日前に(において準用する場合を含む。)の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引若しくは当該取引に係る輸出又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引について、その対価としてに規定する対外支払手段による支払があり、かつ、に規定する証明があつた場合であつて、当該取引について、又はの規定の適用があるべき場合における当該取引に係るに規定する必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額の必要な経費への算入については、の規定は、なおその効力を有する。

第十条(輸出取引がある場合の個人の特別償却に関する経過規定)

個人のに規定する指定期間内の日の属する各年の当該指定期間内の輸出取引及び技術輸出取引による収入金額の合計額がに規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、その年のに規定する輸出金額割合がに規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他に規定する政令で定める場合に該当する場合におけるに規定する固定資産に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、個人の昭和三十九年分の所得税に対するの規定の適用については、中「」とあるのは「又はによる改正後の若しくは」と、「」とあるのは「」とする。

前項の規定によりその効力を有するものとされるの規定の適用を受ける固定資産で、の規定の適用を受けるものに対する及びの規定の適用については、中「まで」とあるのは「まで」と、「の規定の適用を受けるときは、の規定を」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされるによる改正前のの規定の適用を受けるときは、の規定を」と、「の規定により」とあるのは「の規定により」と、「の規定の適用を受けるときは、の規定により計算されるに規定する合計償却限度額」とあるのは「改正法附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされるによる改正前のの規定の適用を受けるときは、の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額」と、中「海外取引等に係る合計償却限度額に満たない場合」とあるのは「海外取引等に係る合計償却限度額(改正法附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされるによる改正前のの規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額のうち政令で定める金額を除く。)に満たない場合」とする。

第十一条(輸出の証明がされない場合等の減価償却費の額の増減に関する経過規定)

各号に規定する個人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日の属する年の十二月三十一日において当該個人の有するに規定する固定資産に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。

前条第二項の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされるの規定の適用を受ける固定資産で、の規定の適用を受けるものに対し及びの規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「附則第十条第一項」とあるのは「附則第十一条第一項」と、「改正前の」とあるのは「改正前の」と、「算入することができる減価償却費の限度額」とあるのは「算入される減価償却費の額」と読み替えるものとする。

第十三条(法人税の特例に関する経過規定の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。