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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成七年一月一日から施行する。

第二十七条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

平成六年分以前の所得税に係るの規定による改正前の(特定扶養親族に係る扶養控除の特例)に規定する扶養控除の額については、なお従前の例による。

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