2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成七年一月一日から施行する。
第二十七条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
平成六年分以前の所得税に係る前条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十六第一項(特定扶養親族に係る扶養控除の特例)に規定する扶養控除の額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。