附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十三条の二第一項第二号及び同条第二項並びに第四十五条の四第一項第二号及び同条第二項の改正規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十三号)の施行の日
第二十七条の改正規定及び附則第六条の規定 昭和五十九年十二月一日
第八十八条の三の改正規定及び第九十三条の次に一条を加える改正規定 昭和五十九年五月一日
第九十条の三の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第九十条の四の改正規定 石油税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十六号)中石油税法第四条の改正規定の施行の日
第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する省エネルギー設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和六十一年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。
第四条(個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第二号の規定は、個人が昭和六十年一月一日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の生産設備について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第二号に掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
旧法第十六条の二第一項に規定する個人が施行日前に同項に規定する移転に関する計画につき同項の認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。
第五条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第二十一条の規定は、個人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧法第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。
第六条(社会保険診療報酬の源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
旧法第二十七条の規定は、同条に規定する個人が同条に規定する給付又は医療につき昭和五十九年十二月一日前に支払を受けるべき金額で同日以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。
昭和五十九年において前項に規定する給付又は医療につき支払を受けるべき金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百四条第一項の規定により源泉徴収された又はされるべきであつたものに限る。)のある居住者の昭和六十年分の所得税に係る同法第百四条第一項に規定する予定納税基準額の計算については、政令で定める。
第七条(個人の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第二十八条の四第三項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。
第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)