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附 則

この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、を削り、をとし、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定並びに第二章第四節中「第四款 その他の特例」を削り、の次に二款及び款名を加える改正規定及びの次に一款及び款名を加える改正規定中低開発地域工業開発地区として指定された地区に係る部分はの施行の日から、及びの改正規定並びにの前に節名及び二条を加える改正規定中鉱工業技術研究組合に係る部分は鉱工業の施行の日から、の次に一節を加える改正規定中農業協同組合に係る部分及びの次に一条を加える改正規定はの施行の日から施行する。

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、昭和三十六年分以後の所得税について適用する。

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十六年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

及びの規定は、昭和三十六年四月一日以後に各号に規定する土地等の買取り又は譲渡がされた場合における当該土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(及びに規定する法人に係る部分に限る。)及び(に規定する法人に係る部分に限る。)の規定は、これらの法人が昭和三十六年四月一日以後に又はに規定する勧告又は認可を受けて合併する場合について適用する。

(に規定する勧告又は指示によつてされる各号に掲げる事項に係る登録税に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十六年四月一日以後に行なわれる当該勧告又は指示によつてされる当該事項に係る登録税について適用し、同日前に行なわれた改正前のに規定する勧告又は指示によつてされる各号に掲げる事項に係る登録税については、なお従前の例による。

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