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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

の次に一条を加える改正規定及びの次に一条を加える改正規定 の施行の日

をとし、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

の前に一条を加える改正規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び第五条において同じ。)をしたに規定するエネルギー利用効率化設備等をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の若しくは昭和六十三年改正法による改正後のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の」とする。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「昭和六十三年新法」という。)の規定の適用については、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

第四条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等又は賃借をしてその事業の用に供するに規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得等又は賃借をしたに規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる減価償却資産について適用する。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに掲げる漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに掲げる漁船については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第六条(個人の準備金に関する経過措置)

に規定する価格変動準備金を有する個人の昭和六十一年分以前の各年分の事業所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。

第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

個人の昭和六十一年分の事業所得に係る総収入金額のうちにに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の二十五(」とあるのは「昭和六十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

の規定は、個人が施行日以後に行うの技術等海外取引について適用し、個人が施行日前に行つたの技術等海外取引については、なお従前の例による。

第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の表のの規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。

第九条(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

又はの規定は、施行日以後に行われるに規定する公社債又はに規定する国債の譲渡による所得について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する国債の譲渡に係る対価を支払うべきこととなつた場合のに規定する調書について適用する。

第十条(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

居住者が、に規定する居住用家屋又は既存住宅を昭和六十年十二月三十一日以前にに定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十二年分までの各年分の所得税については、からまでの規定の例による。

居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、所得税法の施行地において、に規定する居住用家屋の新築の工事に着手し、又は当該居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくはに規定する既存住宅の取得(贈与によるものを除く。)をして、当該期間内にその者の居住の用に供した場合において、引き続き昭和六十一年一月一日以後その者の居住の用に供しているときは、その者の昭和六十一年分及び昭和六十二年分の所得税については、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、の規定の適用を受けることができる。この場合において、中「居住者が、」とあるのは「居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、」と、「新築をし」とあるのは「新築の工事に着手し」と、「昭和六十一年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日までの間」とあるのは「当該期間内」とする。

第十一条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。