検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。

第十六条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

個人が、施行日前に支出したの規定による改正前のに規定する政治活動に関する寄附に係る支出金については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー