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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中(見出しを含む。)の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第六十二条及び第八十二条の規定 平成二十年七月一日

中の見出しの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第五十二条第三項の規定 平成二十年十月一日

次に掲げる規定 平成二十一年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(を削り、をとし、に一号を加える部分を除く。)、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「()」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「特定管理口座)」を「特定管理口座。以下において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「及び」を「、及び」に改め、「これらの契約」の下に「及びに規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(を削る部分を除く。)、の改正規定(を削る部分を除く。)、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第三十条、第三十二条、第三十三条(及びに係る部分を除く。)、第三十六条、第三十八条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項、第四十五条、第四十七条及び第五十四条の規定、中の改正規定(及びに係る部分に限る。)並びにの規定

附則第三十三条(及びに係る部分に限る。)の規定 平成二十一年四月一日

中の改正規定(に係る部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「及び」を「、及び」に改め、「これらの契約」の下に「及びに規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第四十四条第二項及び第三項並びに第四十六条の規定並びに中の改正規定(及びに係る部分を除く。) 平成二十二年一月一日

次に掲げる規定 の施行の日(平成二十年十二月一日)

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「及び」を「並びに及び」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「及び」を「並びに及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(「及び」を「並びに及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(「及び」を「並びに及び」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第四十条、第四十一条、第五十条、第五十二条第二項、第五十五条、第六十一条、第六十三条、第六十五条、第八十一条、第八十三条、第八十四条、第八十八条及び第九十二条の規定

略

中を削り、をとし、に一号を加える改正規定、を削り、をとし、に一号を加える改正規定及びを削り、をとし、に一号を加える改正規定並びに附則第三十五条、第五十八条、第七十七条第一項及び第二項並びにの規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三十七条第三項、第六十条第二項及び第八十条第二項の規定 企業立地のの施行の日

中の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第九十一条の規定 の施行の日

第二十九条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十条(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十一年一月一日以後のに規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。

第三十一条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子について適用し、施行日前に発行されたの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第九十二条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に発行するに規定する一般民間国外債につき支払をする利子について適用し、施行日前に発行したに規定する一般民間国外債につき支払をした利子については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に発行されるに規定する一般民間国外債又はに規定する指定民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行されたに規定する一般民間国外債又はに規定する指定民間国外債につき支払を受けた利子については、なお従前の例による。