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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十一条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)及びの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行うの表のの上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

及びの規定は、法人が施行日以後に行うの表のの上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

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