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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に改める部分、「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、、、及びの改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの前に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

削除

の改正規定(「百分の四十」を改める部分及び「昭和五十六年三月三十一日」を改める部分を除く。) の施行の日

の改正規定 昭和五十六年五月一日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(産業転換設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をしたに規定する産業転換設備等をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の、昭和五十九年改正法による改正後の若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の」とする。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十九年新法」という。)の規定の適用については、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する中小企業者が施行日以後にに規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等について適用し、に規定する中小企業者が施行日前にに規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、に規定する中小企業者が施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間にに規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等に対するの規定の適用については、中「百分の二十」とあるのは「四分の一」と、「百分の十」とあるのは「八分の一」とする。

(車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する車両及び運搬具について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

第五条(昭和五十六年分の肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)

に規定する個人が、昭和五十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、その飼育したに規定する肉用牛をの市場において売却し、又はその飼育したに規定する乳用雄子牛をの農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して売却した場合におけるその売却により生じた事業所得に係る同年分の所得税については、当該個人は、の規定の例によることができる。ただし、同年分の所得税につきの規定の適用を受ける場合については、この限りでない。

前項本文の規定の適用を受ける個人は、確定申告書にその旨を記載しなければならない。

第六条(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)

の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税に係るの規定による納期限の延長について適用し、昭和五十五年分以前の所得税に係るの規定による納期限の延長については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にの規定による延納の許可をする所得税について適用し、施行日前にの規定による延納の許可をした所得税については、なお従前の例による。

の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税に係るの規定による納期限の延長について適用し、昭和五十五年分以前の所得税に係るの規定による納期限の延長については、なお従前の例による。

第七条

削除 · 廃止

削除

第八条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第九条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。