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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第六条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)又はの規定は、個人又は法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する工業用機械等について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)又はに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つたに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の表の又はの表のの規定は、個人又は法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行つたの表の又はの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

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