検索

条文、法令、用語を検索します

7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の、、及びの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の表の、、、及びに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、施行日以後にに規定する指定地域となつた地域内に存するに規定する井戸に代えて事業の用に供されるに掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存するの表のに規定する井戸に代えて事業の用に供されるに掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する技術開発用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する技術開発用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

及びの規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅又はに規定する特定再開発建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅又はに規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に支出するに規定する負担金について適用する。

第四条(個人の準備金に関する経過措置)

のプログラム準備金を積み立てている個人の昭和六十二年一月一日における昭和六十一年から繰り越されたのプログラム準備金の金額の事業所得の総収入金額への算入については、なお従前の例による。

第五条(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地におけるに規定する農産物の栽培から生ずる所得について適用する。

施行日前にに規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地におけるに規定する農産物の栽培から生ずる所得については、の規定は、なお効力を有する。

第六条(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者が昭和六十二年一月一日以後にに規定する居住用家屋又は既存住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前にに規定する居住用家屋又は既存住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第七条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。