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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第十七条(租税特別措置法の一部改正等に伴う経過措置)

施行日前に、旧たばこ(輸出)の規定の適用を受けて本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に又は(定義)に規定する船用品又は機用品として積み込まれた製造たばこは、改正後の(外航船等に積み込む製造たばこの免税)の規定の適用を受けて積み込まれたものとみなして、の規定を適用する。

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