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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 昭和六十四年一月一日

略

中、、、、及び、、ロ及び、及びの表、、及び、、各号列記以外の部分、ロ及び、、、、、並びに、及びの表の改正規定並びに附則第六十三条の規定

略

次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第五節 交際費等の課税の特例()」を「/第五節 交際費等の課税の特例()/第五節の二 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例()/」に改める部分、「第五節の二」を「第五節の三」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)、、、、第二章第四節第九款の款名及びの改正規定、第二章第四節第九款中の次に五条を加える改正規定、「第三章 法人税法の特例」及び「第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、及びの改正規定、「第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、の前に章名及び節名を付する改正規定、、、、、並びに及びの改正規定、及びを削る改正規定、、、、の表及びの改正規定、第三章第八節中の次に一条を加える改正規定、第六章の章名及び同章第一節の節名並びに及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、「第一節の二 たばこ消費税法の特例」及び「第二節 物品税法の特例」を削る改正規定、の前に節名及び一条を加える改正規定、の改正規定、の前に節名を付する改正規定、及びの改正規定、を削る改正規定、及びを削る改正規定、の見出し及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、「第三節の二 石油税法の特例」を削る改正規定、の改正規定、の前に節名を付する改正規定、第六章第四節の節名の改正規定、を削る改正規定、をとする改正規定、を削る改正規定並びに附則第六十四条から第六十六条まで、第六十八条から第七十一条まで、第七十七条から第七十九条まで及び第八十条第二項の規定

次に掲げる規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

略

中の改正規定

第六十二条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六十三条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

昭和六十四年分の所得税に係るの規定の適用については、中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、ロ中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。

第六十四条(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

昭和六十四年四月一日前に行われたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する公社債又はに規定する国債の譲渡による所得については、なお従前の例による。

第六十五条(公社債等の譲渡等による所得の非課税に関する経過措置)

の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われるに規定する公社債等の譲渡及びに規定する証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約による所得について適用する。

第六十六条(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われるに規定する公社債又はに規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関するに規定する調書について適用する。

第六十七条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第六十八条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)

に規定する内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に対する法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「百分の三十二」とあるのは「百分の三十五」と、「百分の二十四」とあるのは「百分の二十六」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十五」とする。

前項の場合において、中「の規定」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「改正法」という。)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた改正法第十条の規定による改正前のの規定」と、「の規定」とあるのは「改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用されるの規定」と、中「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

第六十九条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)

法人で、又はに規定するものの昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得及び同日以前の解散による清算所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。において「改正法」という。)の規定により読み替えて適用される(において「改正法による読替え後の」という。)」と、中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「」とあるのは「改正法による読替え後の」と、中「」とあるのは「の規定による改正前の(以下において「旧法人税法第九十三条」という。)及びの規定により読み替えて適用される(以下において「改正法による読替え後の法人税法第九十三条」という。)」と、「」とあるのは「又は改正法による読替え後の」と、「の規定」とあるのは「これらの規定」と、「受けた配当等の金額」とあるのは「受けた配当等の金額(昭和六十五年三月三十一日以前に開始する清算中の各事業年度において受けたものに限る。)を昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度に受けた配当等の金額及び同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度に受けた配当等の金額に区分し、当該区分ごとの配当等の金額」と、「の百分の二十五に相当する金額」とあるのは「に昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度については百分の二十五、同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度については百分の十二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額」とするほか、の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。