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附 則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の施行の日から、及び第八項の施行の日から施行する。

改正後の及びの規定は、個人又は法人(に規定する人格のない社団等を含む。)の昭和四十五年五月一日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設した改正後の又はに規定する工業用機械等について適用する。

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