附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は地方交付税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第五十一号)の施行の日から、附則第七項及び第八項の規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)の施行の日から施行する。
改正後の租税特別措置法第十二条の二及び第四十五条の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の昭和四十五年五月一日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設した改正後の租税特別措置法第十二条の二第一項又は第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。