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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

の表に一号を加える改正規定及びの表に一号を加える改正規定 中小小売商業振興法の施行の日

及びの改正規定中地域振興整備公団に係る部分 の施行の日

に二号を加える改正規定中に係る部分及びに二号を加える改正規定中に係る部分 公共の施行の日

の改正規定 に掲げる日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及びの規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供するに規定する特定設備等について適用する。

の表のの規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供するに規定する船舶について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の表のに規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

個人が昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をするの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、中「」とあるのは「による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十年新法」という。)の表の」と、「四分の一」とあるのは「四分の一(昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の十六とし、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の八とする。)」として、の規定の例による。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十年新法」という。)、、、及びの規定の適用については、中「」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第三項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」と、、、、、、及び中「」とあるのは「(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」とする。

の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供するに規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作したに規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

個人がの政令で定める場合に該当する場合における当該個人の昭和四十九年分以前の年分のに規定する資産の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算については、中「」とあるのは、「(昭和四十八年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)及び昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)からまで、」として、の規定の例による。

第四条(個人の価格変動準備金に関する経過措置)

昭和四十八年分の所得税については、各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第三項において「昭和四十八年分積立限度額」という。)に満たない場合には、の規定にかかわらず、その少ない金額を各号の規定により計算した金額の合計額とする。

昭和四十七年十二月三十一日において各号の規定により計算した金額の合計額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号。以下「昭和四十三年改正法」という。)附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)

昭和四十八年十二月三十一日において各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十八年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和四十七年分とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)

前項の規定の適用を受けた個人のの規定により計算した金額の合計額がその年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(昭和四十九年分については、前項)の規定により計算した金額をいう。以下次項までにおいて同じ。)を超えることとなる最初の年の前年までの各年(昭和五十年までの各年に限る。)においては、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、各号の規定により計算した金額の合計額とする。

次に掲げる金額の合計額

その年十二月三十一日においての規定により計算した金額の合計額

その年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日においての規定により計算した金額の合計額とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

その年十二月三十一日においてのたな卸資産につき各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十八年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和四十七年分とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額として政令で定める金額)

前二項の規定は、昭和四十八年分からの規定の適用を受けようとする年までの各年分の確定申告書に、昭和四十八年分積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

第五条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

に規定する居住者は、昭和四十八年分の所得税につき、その者の選択により、昭和四十八年の中途の月(同年七月以降の月に限る。以下この条において「選択開始月」という。)からの規定の適用を受けることができる。この場合において、中「その年分の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する選択開始月から昭和四十八年十二月三十一日までの期間(において「指定期間」という。)における」と、イ及びロ中「その年分の」とあるのは「指定期間における」とする。

前項の規定の適用を受けようとする居住者は、選択開始月の前月末日までにの書類に準ずる書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類は、昭和四十九年以後の各年分の所得税については、の書類とみなす。

第一項の選択をした者の昭和四十八年分の所得税の額の計算の細目その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が次の各号に掲げる土地の譲渡等(に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。

土地の譲渡等のうち次に掲げるもの この法律の施行の日(以下「施行日」という。)

当該個人及びこれと特殊の関係にある者として政令で定める者の間で行なわれる土地の譲渡等

当該個人が施行日以後に取得するに規定する土地等に係る土地の譲渡等(イに掲げる土地の譲渡等に該当するものを除く。)

前号に掲げる土地の譲渡等以外の土地の譲渡等 昭和四十九年四月一日