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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 令和五年五月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分(「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)、に係る部分(「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)、に係る部分(「又は」を削り、「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)及びに係る部分(「若しくは」を削り、「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)に限る。)及び(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五十二条、第五十七条、及び(の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

次に掲げる規定 令和五年十月一日

略

中の改正規定、の改正規定(「」を「、」に改める部分及び「調書及び報告書」を「報告書及び調書」に改める部分に限る。)、の改正規定(「は、」の下に「、」を加える部分及び「並びに」の下に「、」を加える部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第三十三条及び第四十七条の規定

次に掲げる規定 令和六年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、ロ、ロ及びロの改正規定、の改正規定、ただし書の改正規定、の改正規定(第一号ロに掲げる改正規定を除く。)並びにの改正規定並びに附則第三十二条第三項、第三十五条、第五十一条第一項及び第四項から第七項まで並びに第五十九条の規定

次に掲げる規定 令和六年四月一日

略

中の改正規定(「ときは」の下に「、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にの規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」を加える部分に限る。)、の改正規定(「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「は、当該買換資産」の下に「(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にの規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第三十二条第七項、第四十六条第三項、第四十八条及び第五十六条第一項から第五項までの規定

次に掲げる規定 令和七年一月一日

略

中及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第三十六条の規定

略

中の次に一条を加える改正規定 令和十二年一月一日

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定

次に掲げる規定 ただし書に規定する規定の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、ロの改正規定及びの改正規定

略

中及びの改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定、及びの改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定(「令和二年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第二十九条第一項及び第四十二条第一項の規定 に掲げる規定の施行の日

中を削る改正規定、の改正規定(「おいて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の下に「()」を加える部分に限る。)、をとする改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第四十三条及び(の改正規定に限る。)の規定 の施行の日

第二十五条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第十条の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二十六条(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の三第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

第二十七条(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の五の三第一項の規定は、同項に規定する特定中小事業者が施行日以後に同項に規定する指定事業の用に供する同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、に規定する特定中小事業者が施行日前にに規定する指定事業の用に供したに規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

第二十八条(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の五の六第十二項の規定は、令和五年分以後の所得税について適用する。

第二十九条(個人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定船舶(同日前に締結した契約に基づき取得をするもの(以下この項において「経過特定船舶」という。)を除く。)について適用し、個人が同日前に取得又は製作をしたに規定する特定船舶(経過特定船舶を含む。)については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この項及び第四項において「取得等」という。)をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十二条(第四項の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(租税特別措置法第十二条第二項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をする新租税特別措置法第十二条第四項に規定する産業振興機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十三条第一項の規定は、個人が取得等をする同項に規定する事業再編促進機械等で施行日以後に受けるの認定に係るに規定する認定事業再編計画(施行日前に受けたの認定に係るに規定する認定事業再編計画について施行日以後にの規定による変更の認定があったときにおけるその変更後のもの(以下この項において「経過認定事業再編計画」という。)を含む。)に記載されたものについて適用し、個人が取得等をしたに規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けたの認定に係るに規定する認定事業再編計画(経過認定事業再編計画を除く。)に記載されたものについては、なお従前の例による。