第九十条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十八号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号から第三号まで、第五号、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第八項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に同表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、法人が施行日以後に取得をする旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第六十五条の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十五条の七第一項中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、同条第四項中「おいて第六十八条の七十八第一項」とあるのは「おいて所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第一項」と、「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、同条第七項中「及び第四十六条の二並びにこれら」とあるのは「の規定及び同条」と、同条第十二項中「第六十八条の七十八第一項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の八第一項中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、同条第十四項及び第十五項中「第六十八条の七十九第八項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項」と、「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の九中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十五条の三、第六十五条の四、第六十五条の五の二及び第六十六条の二の規定の適用については、新租税特別措置法第六十五条の三第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十五条の四第一項及び第六十五条の五の二第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは旧効力措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十六条の二第十四項第二号ハ中「又は第六十五条の十二」とあるのは「若しくは第六十五条の十二又は旧効力措置法第六十五条の七若しくは第六十五条の八」とする。
新租税特別措置法第六十五条の七第十五項の規定は、法人が、施行日以後に行う現物分配により移転をする同条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が、施行日前に行った現物分配により移転をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日前に行われた現物分配により移転を受けた同表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
第九十一条(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定は、法人に係る同項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度における当該法人と当該外国法人との取引について適用し、法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該法人と当該外国法人との取引については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の四第三項の規定は、法人に係る同条第一項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出する同条第三項に規定する寄附金の額について適用し、法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出した同条第三項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の四の二第二項及び第五項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された旧租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予については、なお従前の例による。
第九十二条(外国法人の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の四の三の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
第九十三条(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払った旧租税特別措置法第六十六条の五第十項に規定する負債の利子等については、なお従前の例による。
第九十四条(関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の五の二第七項及び第九項から第十一項までの規定は、法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第九十五条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定の適用については、同項中「第六十九条第十四項」とあるのは、「第六十九条第八項」とする。
第九十六条(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項の規定の適用については、同項中「第六十九条第十四項」とあるのは、「第六十九条第八項」とする。
第九十七条(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第三号に掲げる掛金については、なお従前の例による。
第九十八条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十七条の十一第一項の外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けた同項に規定する利子については、なお従前の例による。
第九十九条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十五(第一項第二号トに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
第百条(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十六の規定は、同条第一項の外国法人が平成二十八年四月一日以後に有することとなる新法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項の外国法人が同日前に有することとなった旧法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。