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11 条

第九十条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十八号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表の、、又はに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表の、、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第八項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に同表のの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用する。

施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、法人が施行日以後に取得をするの表のの下欄に掲げる資産については、からまで(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、中「おいて」とあるのは「おいて所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「旧効力連結措置法」という。)」と、「、」とあるのは「、」と、中「及び並びにこれら」とあるのは「の規定及び」と、中「」とあるのは「」と、中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、及び中「」とあるのは「」と、「、」とあるのは「、」と、中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、及びの規定の適用については、中「まで」とあるのは「まで若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)」と、及び中「まで」とあるのは「まで若しくはからまで」と、ハ中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」とする。

の規定は、法人が、施行日以後に行う現物分配により移転をするの表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が、施行日前に行った現物分配により移転をしたの表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日前に行われた現物分配により移転を受けた同表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

第九十一条(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

の規定は、法人に係るに規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度における当該法人と当該外国法人との取引について適用し、法人に係るに規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該法人と当該外国法人との取引については、なお従前の例による。

の規定は、法人に係るに規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出するに規定する寄附金の額について適用し、法人に係るに規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出したに規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

及びの規定は、平成二十七年四月一日以後に申請されるの規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請されたの規定による納税の猶予については、なお従前の例による。

第九十二条(外国法人の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

第九十三条(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払ったに規定する負債の利子等については、なお従前の例による。

第九十四条(関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第九十五条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第九十六条(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第九十七条(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

法人が施行日前に支出したに掲げる掛金については、なお従前の例による。

第九十八条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)

の外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けたに規定する利子については、なお従前の例による。

第九十九条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

(トに係る部分に限る。)の規定は、に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第百条(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の外国法人が平成二十八年四月一日以後に有することとなるに規定する国内源泉所得について適用し、の外国法人が同日前に有することとなったに規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。