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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が十億円をこえる法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「の施行の日の前日」として、の規定の例によるものとする。

前項に規定する法人が施行日以後に開始する事業年度終了の日において有するの海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、及びの規定の例によるものとする。

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