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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第五条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)及びの規定は、の認定を受けた日以後に個人又は法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が取得又は新築をする又はに掲げる建築物で当該認定に係るに規定する宅地開発事業計画に定められたに規定する事業区域内に建築されたものについて適用し、同日前に個人又は法人が取得又は新築をした当該建築物については、なお従前の例による。

、、、及びの規定は、の認定を受けた日以後に、当該認定に係るに規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために、個人又は法人が土地又は土地の上に存する権利(この項において「土地等」という。)の譲渡(又はに規定する交換を含む。以下この項において同じ。)をする場合について適用し、同日前に個人又は法人が土地等の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

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