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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、並びに、、及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

第五十条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

個人の有する土地等(に規定する土地等をいう。以下同じ。)がに規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業(以下「高度化事業用土地造成事業」という。)で、の規定による改正前のの規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合(以下「改正前の第十二号に掲げる場合」という。)に該当することとなった場合には、改正前のに掲げる場合をに規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とみなしての規定を適用する。

法人(に規定する人格のない社団等を含む。)の有する土地等が高度化事業用土地造成事業で、の規定による改正前のの規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合に該当することとなった場合には、その場合及び当該土地等を、それぞれ、各号に掲げる場合に該当することとなった場合及び当該各号に該当することとなった土地等とみなしての規定を適用する。

第一項の規定の適用がある場合における経の規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「の規定」とあるのは「の規定並びに中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第五十条第一項の規定」とする。

第五十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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