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6 条

第五十三条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、による改正後のの規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

個人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表の(の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

((に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

第五十四条(個人の準備金に関する経過措置)

、、、及びの規定は、個人の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この条において「施行日以後取消事実発生日」という。)の属する年分(平成二十七年以後の年分に限る。)の所得税について適用し、個人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)の属する年分(施行日以後取消事実発生日の属する年分で平成二十六年以前の年分を含む。)及びその翌年分の所得税については、なお従前の例による。

第五十五条(農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配(に規定する現物分配をいう。以下同じ。)により移転を受けるに規定する農用地等について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けたに規定する農用地等については、なお従前の例による。

第五十六条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年一月一日以後に行われるに規定する社会保険診療について適用する。

第五十七条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に支出したに掲げる掛金については、なお従前の例による。

第五十八条(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例に関する経過措置)

の規定は、の個人が施行日以後にに規定する債務処理計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。