第五十三条(個人の減価償却に関する経過措置)
個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号。以下「沖縄振興特別措置法一部改正法」という。)による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下「新沖縄振興特別措置法」という。)第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
新租税特別措置法第十二条(第三項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
個人が施行日前に旧租税特別措置法第十二条第三項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第二号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十三条の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条の二(第二項第二号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
新租税特別措置法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
第五十四条(個人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十条第四項、第二十条の二第四項、第二十条の三第六項、第二十二条第五項及び第二十四条の二第四項の規定は、個人の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この条において「施行日以後取消事実発生日」という。)の属する年分(平成二十七年以後の年分に限る。)の所得税について適用し、個人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)の属する年分(施行日以後取消事実発生日の属する年分で平成二十六年以前の年分を含む。)及びその翌年分の所得税については、なお従前の例による。
第五十五条(農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十四条の三の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配(法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいう。以下同じ。)により移転を受ける新租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する農用地等について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する農用地等については、なお従前の例による。
第五十六条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十六条(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年一月一日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用する。
第五十七条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第二十八条第一項第三号に掲げる掛金については、なお従前の例による。
第五十八条(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条の二の二の規定は、同条第一項の個人が施行日以後に同項に規定する債務処理計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。